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令和5年8月14日
令和5年8月14日
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┏┏┏┏ 2023年08月14日 第3623号
┏┏┏ 国土交通省メールマガジン
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┏ いつもご利用ありがとうございます!
MLIT mail magazine ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[目 次]
[1]新着情報
・本日の報道発表
・審議会・委員会等
・イベント・シンポジウム
・統計情報
[2]行政手続法に基づく意見公募(8月14日公表分)
[3]本日のつぶやき
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[1]新着情報[8月14日発表分]
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◆本日の報道発表
本日の報道発表はありません
◆審議会・委員会等
国土交通省が開催する各審議会、委員会の情報がご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/index.html
◆イベント・シンポジウム
今月、来月、通年のイベント情報などがご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/report/file000013.html
◆統計情報
国土交通省が実施する分野別統計・データをご覧になれます
→
https://www.mlit.go.jp/statistics/details/index.html
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■国交省関係機関の報道発表資料は、以下のURLからご覧いただけます。
観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁
https://www.jma.go.jp/jma/press/hodo.html
海上保安庁
https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/index.html
運輸安全委員会
https://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
国土地理院
https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2023_00001.html
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[2]行政手続法に基づく意見公募(8月14日公表分)
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○自動車運送事業者に対する行政処分等の基準及び整備管理者制度の
運用の改正について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230929&Mode=0
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[3]本日のつぶやき
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令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が
施行されました。
一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、
16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める
保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、道路での走行が許されていません。
この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が
付けられています。
購入する際には、必ずこれらのシールがあるものを選びましょう。
また、ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)などの
加入が義務付けられています。
ちょっとした移動に便利な電動キックボードですが、乗る前に、自賠責保険の有無を
チェックしましょう。
特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
自賠責保険ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/policyholder.html