国も積極的に前に出て、連携・協働を促進する仕組みを法律上で位置付けました
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地域の関係者の連携と
協働の促進
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法律の目的に、「地域の関係者」の「連携と協働」の推進を規定。
国の努力義務として、関係者相互間の連携と協働の促進を追加。
地域公共交通計画への記載に努める事項として、地域の関係者相互間の連携に関する事項を追加。
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ローカル鉄道の再構築に関する
仕組みの創設・拡充
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ローカル鉄道の再構築を図るため、大量輸送機関としての鉄道の特性が十分に発揮できていない区間について、地方公共団体又は鉄道事業者は、国土交通大臣に「再構築協議会」の組織を要請。
国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見を聴取した上で、基準に合致すると認める場合には、再構築協議会を組織し、同協議会が再構築方針を策定。国は協議が調うよう積極的に関与。
国は、大臣認定を受けた「鉄道事業再構築事業」によるインフラ整備に取り組む自治体について、社会資本整備総合交付金等により支援。<予算>
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バス・タクシー等地域交通の
再構築に関する仕組みの拡充
「地域公共交通利便増進事業」の拡充
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地方公共団体と交通事業者が、一定の区域・期間について、交通サービス水準と費用負担に関する協定を締結し、交通サービスの提供を行う事業(「エリア一括協定運行事業」)を法律に位置づけ【「地域公共交通利便増進事業」の拡充】
交通分野におけるDXやGXを推進する事業を法律に位置付け【「道路運送高度化事業」の拡充】
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鉄道・タクシーにおける
協議運賃制度の創設
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地域に根差した輸送サービスの充実を図るため、地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣による認可に代えて、届出により運賃設定が可能となる協議運賃制度を創設。
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