「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を改定しました
~建設業の働き方改革をより一層推進~
令和6年4月より建設業において時間外労働規制が適用されたこと等、建設業にまつわる動向等を踏まえ、公共建築工事の発注者が連携して建設業の働き方改革をより一層推進するため、中央官庁営繕担当課長連絡調整会議(構成員:各省各庁)及び全国営繕主管課長会議(構成員:都道府県・政令市、国土交通省)において、平成30年に取りまとめた「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を改定しました。 |
■主な改定方針
(1)労働基準法に基づく時間外労働規制の建設業への適用
(2)円滑な施工確保(入居官署等、行政手続き、関連工事の調整)
(3)働き方改革(週休2日の確保、猛暑の考慮、工事関係書類の簡素化)
(4)工期変更の協議に関する内容の具体化
■改定の概要
○「第1 基本方針」について、長時間労働是正や週休2日の確保等への留意を働き方改革の推進にも考慮する記載に変更。
〇「第2 1.企画、調査及び設計段階」について、騒音・振動作業や立入り制限等の入居官署等との協議・把握等を追加。
○「第2 2.工事発注準備段階」について、工事中に入居官署等が対応すべき事項の把握等を追加。
○「第2 4.施工段階」について、工事関係書類の明確化・効率化等を追加。
○「第4 工期の変更」について、資機材・労務の需給環境の変化や天災等により作業不能日が増加した場合等において適切な設計変更等を実施することを追加。
なお、改定の内容は、建築設計団体及び建設業団体の意見も踏まえております。
詳細は以下のリンク先をご参照願います。
「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000033.html
(参考)営繕事業における働き方改革の取組について
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html
お問い合わせ先
- (改定内容について)大臣官房官庁営繕部 整備課 建築技術調整室 中島、榛原
-
TEL:TEL:03-5253-8111(内線23463、23464)、03-5253-8240(直通)
- (営繕事業の働き方改革全般について)大臣官房官庁営繕部 計画課 松村、金辻
-
TEL: TEL:03-5253-8111(内線23222、23226)、03-5253-8234(直通)
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