官庁営繕

営繕事業における働き方改革の取組について

 「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、建設業については、令和6年4月より、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
 当該規制の適用に当たっては、個々の建設企業や建設業界全体における生産性向上に向けた取組と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が必要であることに鑑み、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」、同年7月には「建設業の働き方改革に関する協議会」が設置されたところです。
 これらの会議における議論も踏まえ、当部では営繕事業における働き方改革に向け、下図のとおり各種取組を実施しています。



概要のPDFはこちらからダウンロードできます。


<1>公共建築工事の週休2日確保などに向けて公共発注者が連携(詳細はこちら
    ・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について(詳細はこちら
<2>営繕工事における各工程の適正な施工期間の確保(資料

<3>週休2日工事(現場閉所)実施に伴う労務費補正等の試行(資料
    ・営繕工事における週休2日促進工事の実施について(改定)(R2.6.23)(資料
    ・営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)(R6.3.22)(資料
    ・Q&A 週休2日促進工事に関して(R2.9.1)(資料
    ・営繕工事における週休2日の取組状況(詳細はこちら
    ・週休2日達成工事におけるグッドプラクティスの事例(資料


営繕工事における働き方改革の取組事例はこちら
営繕事業における生産性向上の取組はこちら

建築設計業務における働き方改革の取組について

 令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17 年法律第18 号)が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革の推進に対応する見直しが行われました。
 建築設計業務受注者の働き方改革の一層の推進のためには、公共建築工事の発注者として足並みをそろえて取組むことが重要と考えられることから、全国営繕主管課長会議※において、「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」が令和2 年10 月に作成されました。
 当部では、これらを踏まえ、建築設計業務受注者の働き方改革を後押しするため、「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を地方支分部局に通知し、建築設計業務受注者の働き方改革に十分配慮の上、建築設計業務を実施していくこととしています。
※ 全国営繕主管課長会議:都道府県及び政令指定都市の営繕担当課長と国土交通省大臣官房官庁営繕部が参加

  ・働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン(R2.10)

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