報道・広報

所有者不明土地を活用する先進的取組の二次募集を開始!
~NPOや民間事業者等による取組を募集します~

令和3年6月29日

国土交通省では、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業等の実施に向けた取組を支援するため、
所有者不明土地の状況把握や利活用等を促進するモデル的な取組の二次提案募集を、
本日より開始しますので是非応募下さい。(令和3年8月10日(火)17:00必着)

1.支援対象となる取組
令和元年6月に所有者不明土地法が全面施行され、都道府県知事の裁定を受けることで、所有者不明土地を広場・防災空地・購買施設等の地域の福祉や利便の増進のために使うことができる制度(※地域福利増進事業)等が創設されました。
  ※詳細は、別紙「地域福利増進事業パンフレット」、国土交通省HP「所有者不明土地問題に関する最近の取組について」     
     (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html)をご覧ください。
このような所有者不明土地対策に関し、NPOや民間事業者、地方公共団体等が単独もしくは連携して行っている下記のような先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援を行い、支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ることで、所有者不明土地の利用の円滑化、適正管理を促進します。

[1] 所有者不明土地等の所有者の探索、有効活用の促進に関する取組
 例1)地域福利増進事業の実施準備のための土地の所有者の探索等(自治体による土地所有者等関連情報の内部利用、民間事業者による情報提供の請求・取得等)
 例2)地域福利増進事業を実施しようとする場合における地域住民・関係権利者の合意形成等、事業区域の選定、事業計画の策定等
[2] 管理不全の所有者不明土地等の適正管理の促進に関する取組
 例 )管理不全となっている所有者不明土地の財産管理人の選任請求の検討等 

2.支援対象者
NPOや民間事業者、地方公共団体等

3.応募について
 (1)応募期限 : 令和3年8月10日(火) 17:00必着
 (2)応募方法 : 以下の提出先まで、メールにより「応募資料」を提出
  ※支援対象等の詳細については、別紙の「募集要領」を御確認下さい。
  ※メール送付後、2日以内に返信がない場合はお手数ですが御電話下さい。

4.選定方法
事務局が設置する学識経験者等で構成する有識者検討会の評価を踏まえ、9月頃に国土交通省が採択する取組を決定し、応募者全員に結果を通知します。

提出先(事務局)

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
株式会社日本能率協会総合研究所 地域・環境政策研究部 地域政策研究チーム 
北迫、村木、前原
MAIL:syaken_02@jmar.co.jp

応募資料

募集要項

様式集

参考資料

報道発表資料

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 廣瀬・植木
TEL:03-5253-8111 (内線30635) 直通 03-5253-8290

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