1.全般
2.地域福利増進事業・土地収用法の特例関係
3.土地所有者等関連情報の利用・提供関係
4.不動産登記法の特例関係
所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、
所有者不明土地等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する地方公共団体等を支援します。
所有者不明土地法により創設された地域福利増進事業等の所有者不明土地対策に関し、NPOや民間事業者、地方公共団体等が単独もしくは連携して行っている先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。
支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ることで、所有者不明土地の利用の円滑化、適正管理を促進します。
※詳細は所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例構築推進調査(モデル調査)
地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために土地を譲渡した者の譲渡所得に係る特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する特例措置を創設しています。
土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。
将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地を適正に利用・管理していくことが必要です。
国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地政策の普及・啓発活動の充実を図っており、国と地方公共団体さらには関係団体等が主体となって、全国的な普及・啓発活動を展開することとしています。
【予算】令和2・3年度ランドバンクの活用等による土地の適正な利用・管理の推進に向けた先進事例構築モデル調査
低未利用土地等の対策に関し、NPO団体や民間事業者、法務や不動産の専門家、市区町村等が単独もしくは連携して行う先進的な取組に対し、国がその実施に 要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。
また、支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ります。
【税制】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る特例措置を創設しています。
※本税制に関するご質問等は下記連絡先にお願いいたします。
不動産・建設経済局不動産市場整備課:03-5253-8111(代表)、内線30-656