土地

人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

印刷用ページ

 我が国においては、人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加や土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化が進行しており、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の増加が見込まれています。
 所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっているところです。また、所有者による自発的な管理が行われる蓋然性が低い土地であり、適正に管理されないまま放置されることにより、周辺地域への土砂の崩落などの災害や、害虫の発生などの悪影響の要因となる場合もあります。
 こうした所有者不明土地に関する諸課題に対し、内閣官房長官主宰の「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」「所有者不明土地等問題 対策推進の工程表」に基づく取組が進められています。
 
 【主な取組(国土交通省関連)】
 ・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)の制定(平成30年)・改正(令和4年)
  ○地域福利増進事業の創設、土地収用手続の合理化・円滑化、所有者不明土地の管理の適正化、所有者不明土地の所有者探索のための公的情報の利用等の特例、所有者不明土地対策の推進体制の強化 等
  ※土地・建物管理制度に係る民法の特例については令和5年4月1日施行
 ・土地基本法の改正(令和2年)や同法に基づく「土地基本方針」の閣議決定(令和2年・令和3年)
  ○土地の適正な「利用」「管理」の確保の観点から土地政策を再構築
 ・民事基本法制の見直し(令和3年)
  ○所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直し
 
 また、令和4年より、全国10地区に「土地政策推進連携協議会」を設置し、所有者不明土地対策をはじめ、広く土地に関する課題解決や地域づくりを支援しています。
 ※Twitter情報はこちら

トピックス(新着情報)

土地基本法・土地基本方針・所有者不明土地関係

土地基本法・土地基本方針関係

〇土地基本法・土地基本方針

     (参考)過去の「土地基本方針」
        ・土地基本方針(令和2年5月26日閣議決定)


〇関係通知


〇参考資料

所有者不明土地関係※令和3年民法改正に関係する改正事項は令和5年4月1日施行予定です。

〇関係法令

    (参考)過去の「所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」
       ・所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針(平成30年法務省・国土交通省告示第2号) 


〇ガイドライン・手引き


〇関係通知

 1.全般

 
 2.地域福利増進事業・土地収用法の特例関係

   (参考)制定時
      ・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第13条第1項の裁定等に係る補償金の供託に関する手続について(令和元年法務省民商第12号)


 3.土地所有者等関連情報の利用・提供関係


 4.不動産登記法の特例関係

  
 5.職員派遣等関係


〇事務連絡


〇参考資料

  ・表紙から第3章まで(目次、第1章総論、第2章権利者探索の方法、第3章所有者不明土地への対応に関連した各種制度の内容と手続き)
  ・第4章(各種専門家への相談・業務委託)   ※「権利者探索の手引き」及び「所有者不明土地対応事例集」に関するご質問等は下記連絡先にお願いいたします。
    不動産・建設経済局土地政策課公共用地室:03-5253-8111(代表)、内線30150 


〇関連予算・税制

 【予算】所有者不明土地等対策事業費補助金(令和4年度創設) New!

  所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、
 所有者不明土地等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する地方公共団体等を支援します。
 

 

 【予算】所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進的事例構築推進調査(モデル調査)(令和元・2・3年度)

 所有者不明土地法により創設された地域福利増進事業等の所有者不明土地対策に関し、NPOや民間事業者、地方公共団体等が単独もしくは連携して行っている先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。
 支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ることで、所有者不明土地の利用の円滑化、適正管理を促進します。

※詳細は所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例構築推進調査(モデル調査)

 

 【税制】地域福利増進事業に係る特例措置

 地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために土地を譲渡した者の譲渡所得に係る特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する特例措置を創設しています。
 

 
  【税制】総務省関係通知
   



〇地方公共団体における連絡窓口等

その他土地政策関係

〇土地月間・土地の日

 土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。
 将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地を適正に利用・管理していくことが必要です。
 国土交通省では、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地政策の普及・啓発活動の充実を図っており、国と地方公共団体さらには関係団体等が主体となって、全国的な普及・啓発活動を展開することとしています。


〇関連予算・税制

  【予算】令和2・3年度ランドバンクの活用等による土地の適正な利用・管理の推進に向けた先進事例構築モデル調査


 低未利用土地等の対策に関し、NPO団体や民間事業者、法務や不動産の専門家、市区町村等が単独もしくは連携して行う先進的な取組に対し、国がその実施に 要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。
 また、支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ります。

 

 【税制】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る特例措置を創設しています。
 ※本税制に関するご質問等は下記連絡先にお願いいたします。
  不動産・建設経済局不動産市場整備課:03-5253-8111(代表)、内線30-656
 

  
  ※その他土地税制についてはこちら
 

〇国と地方公共団体の連携


〇代表的な土地有効活用事例

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
電話 :03-5253-8111(内線30637、30638)

ページの先頭に戻る