河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者等も営業活動を行うことができるようになりました。
これを「河川空間のオープン化」といいます。
○河川敷地を利用する区域、施設、主体について地域の合意が図られていること。
○通常の占用許可でも満たすべき各種基準に該当すること。
(治水上及び利水上の支障がないこと等)
○都市・地域の再生及び河川敷地の適正な利用に資すること。