特定都市河川流域においては、宅地等以外の土地で行う一定規模(1000m2※1)以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれがある行為)は都道府県知事等※2の許可が必要となります。地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為の許可等に係る事務の参考となるよう、各地方公共団体における雨水浸透阻害行為の許可等の技術指針等を掲載しています。
なお、雨水浸透阻害行為の許可の申請にあたっては、各特定都市河川流域の許可権者となる地方公共団体へお問い合わせください。
(本ページでは、一部の地方公共団体における許可等の技術指針等の関連情報を掲載しております。その他地方公共団体における関連情報は、許可の申請等を行う各地方公共団体へ個別にお問い合わせください。)
※1 都道府県等の条例で500m2以上1000m2未満とする範囲内で別に定めることができる
※2 指定都市、中核市、特例市又は都道府県の条例で法に規定された事務処理を行うこととされた市町村の長を含む