一級水系、二級水系といった河川管理上の区別 |
河川管理者 |
| 河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については、国土交通大臣(河川法第9条第1項),二級河川については都道府県知事(同法第10条),準用河川については市町村長(同法第100条第1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。
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一級水系 |
| 国土保全上または国民経済上特に重要な水系は、国土交通大臣が直接管理します。全国で一級水系に指定された水系は、109水系です。(平成10年度末現在)。
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二級水系 |
| 一級水系以外の水系は、二級水系として都道府県知事が管理します。全国で二級水系に指定された水系は、2,713水系です。(平成10年度末現在)。
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単独水系 |
| 一級水系,二級水系以外の水系です。
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大臣管理区間(指定区間外区間) |
| 一級水系については国土交通大臣が直接管理しますが、その中の主要な河川を2つに区分し、特に重要な幹川を大臣管理区間と呼びます。(次の指定区間と対比して「指定区間外区間」とも呼びます)。
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指定区間 |
| 大臣管理区間以外の河川は、一定規模以上の水利権などを除いて、通常の管理を都道府県知事に委任しています。この区間は、国土交通大臣が指定することによって決まるので、指定区間と呼びます。
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一級河川 |
| 一級水系に係わる河川で、国土交通大臣が指定した河川です。全国で13,935河川が一級河川に指定されています。(平成10年度末現在)。
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二級河川 |
| 二級水系に係わる河川で、都道府県知事が指定した河川です。全国で7,029河川が二級河川に指定されています。(平成10年度末現在)。ちなみに、一級水系の中に二級河川はあり得ません。
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準用河川 |
| 河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川です。一級水系,二級水系,単独水系にかかわらず設定されます。
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普通河川 |
| 一級河川,二級河川,準用河川以外の小河川を普通河川と呼びます。実際の管理は、市町村などが行っています。
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