記
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1. | 事業内容に関し留意すべき事項
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| 用水に係る事業計画が、地域におけるまちづくり等に関する地方公共団体又は国の計画に位置付けられること等により、公共の福祉の増進に資する水利用であることを確認すること。
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2. | 申請者に関し留意すべき事項
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| 事業内容が公共の福祉の増進に資する水利用であることから、水利使用許可の申請者は、地方公共団体を原則とする。
ただし、次に掲げる要件のすべてに適合している者についても、許可をすることができる。
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|  | 用水の受益地の生活環境又は自然環境の維持、改善等を業務の目的に含んでいるもの |
|  | 地方公共団体が策定する環境用水に関する計画等において申請者が事業主体として位置付けられているもの |
|  | 事業のための施設の設置、適正な取水管理や施設管理、事業終了時の河川区域における工作物の撤去等事業を遂行するための能力及び信用等水利使用の実行の確実性を確保し、かつ、事業主体が水利使用を実行できない場合に、地方公共団体が代わって実行する旨の河川管理者に対する保証を地方公共団体から得ているもの
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3. | 必要水量に関し留意すべき事項
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| 必要水量については、画一的な算定が困難なことから、水質、親水空間、修景等のそれぞれの目的を達成できるよう必要かつ妥当な範囲内であることについて、「河川砂防技術基準(計画編)」等を参考として判断すること。
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4. | 水源に関し留意すべき事項
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| (1) 水利使用許可に当たっては、通常、取水予定量が基準渇水流量から河川の維持流量と他の水利使用者の取水量の双方を満足する水量(正常流量)を控除した水量の範囲内のものであることが原則であるが、必ずしも継続的な取水を確保しなくても目的が達せられる場合のある環境用水の特有の性格に鑑み、取水予定量が基準渇水流量から正常流量を控除した水量の範囲内のものでなくても、
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|  | 申請のあった環境用水の目的が達成できる場合には、社会実験として、豊水を水源とし取水を許可する。 |
|  | 河川に還元されることが確実な水量を考慮して河川環境や他の水利使用に影響がないと認められる場合には、取水を許可する。
なお、活用可能な水源がある場合には、それを活用できるよう関係者に情報提供を行うこと。 |
| (2) 取水予定量が基準渇水流量から正常流量を控除した水量の範囲内のものであっても、申請者自ら既設ダムを活用し水源を確保する場合を除き、取水が行われる河川における河川環境を十分考慮すること。その結果、取水予定量が基準渇水流量から正常流量及び河川環境のために必要な流量を控除した水量の範囲内のものとならない場合には、(1)@又はAの規定に従い判断すること。
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| (3) 豊水を水源とする場合には、豊水といえども公共用物たる河川の流水であって、その量は有限であることを再認識した上で判断すること。
又、河川管理者として、河川全体における豊水利用の需要の見通しを把握するとともに、河川環境のために必要な流量を損なうことなく、河川管理者、利水者、地方公共団体等が水系単位で水利用又は河川環境に関して情報又は意見の交換を行う場(流域水利用協議会等)における問題意識の共有化又は流域の意見集約の状況を踏まえて、当面の豊水利用計画を策定すること。
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5. | 水利使用規則の内容
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| 水利使用許可に当たっては、水利使用規則を以下のとおりとすること。
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| (1) 水利使用規則の目的は、「環境用水(水質浄化及び悪臭防止)のため」等の具体的な内容を記載すること。
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| (2) 許可期間は、当分の間、原則3年間を上限とすることとし、更新条項は付さないものとすること。
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| (3) 目的が達成できたかを確認するために、定期的に報告を行うよう求めること。
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| (4) 申請者自ら既設ダムを活用し水源を確保する場合を除き、取水の条件には、取水が行われる河川に係る環境改善や後発の水資源開発に対して影響を及ぼさないよう、又、豊水を水源とする場合にあっては、更に豊水利用計画の内容に即したものとなるよう劣後条項を付すこと。
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| (5) 上記4.(1) の場合には、以下のとおりとすること。
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|  | 取水量とともに排水量を定期的に報告する条件を付すこと。
(河川に排水されるものが汚水であるおそれのある場合には) |
|  | 排水による河川の水質悪化が生じないようにするとともに、排水の水質調査結果を定期的に報告すること。 |
| (6) 当該環境用水の取水を行っている河川において渇水調整が行われる時には、当該水利使用者は取水を中止すること、又、その支障については、当該水利使用を行う権利をもって河川管理者及び他の関係利水者に対抗することはできないことを条件とすること。
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6. | その他
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| (1) 申請書には、取水口から受益地、排水口までの通水経路を記入した図面を添付することとする。
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| (2) 本通達の内容を流域水利用協議会等で広く紹介を行うことにより、流域の地方公共団体を始めとした関係者への情報提供を行うこと。
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| (3) 審査に当たっては、申請者に予め許可期間(原則3年間)を明示し、工作物等を新築又は改築する場合の費用対効果や再度の許可が行われなかった場合の対応について考慮を促すこと。
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| (4) 水利使用許可を受ける主体と施設の管理者が異なる場合には、取水管理や施設管理が適正に行われるよう管理協定が締結されていること等を確認すること。
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| (5) 既に許可を行っている環境用水(既に雑用水として許可しているもので本通達にいう環境用水に位置付けられるものを含む。)の水利使用許可の更新に当たっては、従前どおりの取扱いとすることを妨げない。
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