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小水力発電と水利使用手続

小水力発電を行うために必要な手続

 河川を流れる水は公共のものであり、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可や登録が必要になります。
 こうした目的に応じて河川の流水を利用することを「水利使用」と呼びます。水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても河川の流水を利用する際には、河川法の手続が必要となります。
 ただし、農業用水の排水や、下水処理水を利用して発電を行う場合など、水利使用の許可を必要としない場合もあります。
 なお、一つの事業として把握することが妥当と思われる行為について、例えば、事業主体が同じで一の水路内で複数の発電機を設置する場合には、一本にまとめて申請することができます。

  • 小水力発電に係る従属発電について登録制を導入

 農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため河川法の手続が必要です。(水利使用者が同一の者であっても同様です。)こうした河川の流水の利用にあたっては、これまですべて許可となっていましたが、今般、河川法が改正され、農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合は、河川環境等に新たな影響を与えないことから、許可制に代えて、登録制とすることになりました。  登録制では、申請書類や手続の簡素化、水利権取得までの期間の大幅な短縮化などが図られています。(平成25年12月11日施行)

  • 小水力発電関係通知

 再生可能エネルギーの導入促進のため、国土交通省では、小水力発電に係る水利使用手続の円滑化・簡素化を図る措置を行っています。

小水力発電を行うためのガイドブック等

  • 小水力発電設置のための手引き

 小水力発電を新たに計画される方の参考となりますよう、小水力発電における水利使用手続の簡素化された内容や、様々な場所や形態での設置事例等を紹介した手引きを作成しました。小水力発電の導入の検討に際して、ご活用下さい。

  • 登録申請ガイドブック

 小水力発電(従属発電)を新たに計画される方が、水利使用手続を円滑に行っていただけるよう、申請に必要な書類の作り方や申請書の記入例、必要な図面の例等を示したガイドブックを作成しました。申請書の作成に当たりましては、こちらを参考にして下さい。

  • 河川区域内に設置する場合のガイドブック

 河川区域内に小水力発電施設を設置申請するにあたり、「小水力発電を河川区域内に設置する場合のガイドブック(案)」を作成しました。設計事例も載せてありますので、ぜひご活用下さい。
 なお、本記載内容は、一般的な考えを示したものであり、事業の具体化にあたっては、河川ごと、箇所ごとに影響の評価が異なるため、早い段階で発電予定箇所を管理する河川管理者へご相談下さい。

  • 農業水利施設等を活用した小水力発電施設導入の手続き・事例集

 農林水産省と連携し、発電用水利権の取得や既設農業用水路の空き容量を活用した「相乗り発電」等の事例に加え、土地改良施設へ管理者自らや民間事業者が小水力発電施設を導入するうえで必要となる手続きを取りまとめました。小水力発電施設導入の一助になれば幸いです。

  • 国土交通省ホームページで提供している観測データ、調査結果

 水力発電のご検討の際や水利使用手続の申請書類等を作成する際に参考となるデータをご紹介いたします。

水力発電のご検討の際や水利使用手続の申請書類等を作成する際に参考となるデータをご紹介いたします。

国土交通省が所管するダム等(国及び(独)水資源機構、都道府県の管理)の水文水質データの統計値

国土交通省が一級河川で行った魚類調査等の調査結果

小水力発電の普及への取組(パンフレット)

 小水力発電に係る水利使用手続の簡素化・円滑化の内容を紹介するため、パンフレットを作成しました。設置事例も載せていますので、ぜひご活用下さい。

小水力発電に係る実証実験を行う場合の標準手続フロー図(案)について

 小水力発電に係る実証実験を行う場合に、必要な許可手続(登録含む)の要否を明確にすることにより、実証実験実施者及び河川管理者双方の手続の円滑化を図ることを目的に本フロー(案)を作成いたしました。
 なお、判断に迷う場合や疑義が生じた場合には、河川管理者に事前相談を行い、必要な手続の有無を確認してください。

小水力発電に関するお問い合わせ

 河川の流水を使用する小水力発電の設置をご検討されている方で、手続に関してご不明な点などがございましたら、設置を予定している河川を管理する国土交通省の地方整備局や河川事務所、または都道府県等にお問い合わせ下さい。

(お知らせ)

一級河川の指定区間における以下の水利使用手続は、都道府県又は政令市により行われます。

  • 従属元の水利使用の許可を都道府県又は政令市が行っている従属発電
  • ダム等から放流される正常流量及び洪水調節のみを利用した発電(許可を受けた水利使用の流水が混在する場合で、当該水利使用の許可を国が行っている場合を除く。)
  • 最大出力が1,000kW未満の小水力発電

 また、国土交通本省内に「発電水利相談窓口」を設置しておりますので、こちらもご活用ください。

 水力発電のための水利権使用手続等について、ご相談・ご質問を受け付けます。

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