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道路法37条の占用制限の指定箇所について
道路法37条の占用制限の指定箇所について
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合、道路法37条に基づき、区域を指定して道路の占用を禁止又は制限することができます。
区域指定を告示した箇所について、各地方整備局等のホームページで確認できます。