※道路法第37条による道路の占用制限
道路法第37条 (道路の占用の禁止又は制限区域等) 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。 |
規制の概要
(1)区域指定する道路
緊急輸送道路について区域指定を告示した上、新設電柱の占用を禁止。
(2)既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
(3)仮設電柱の例外 地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間) |
特例措置の内容
(1)区域指定する道路
○防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる。 ・ 対象施設:電線管理者が無電柱化を行う際に新たに取得した電線等 ・ 特例措置の内容: 道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域 : 課税標準4年間1/2 上記以外の区域 : 課税標準4年間3/4 ・ 特例期間:令和元年度~令和6年度 |
管路の浅層埋設 (実用化済) |
小型ボックス活用埋設 (実用化済) |
直接埋設 (国交省等において実証実験を実施) |
現行より浅い位置に埋設 管路の事例(国内) ・ 浅層埋設基準を緩和(平成28年4月施行)
・ 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出) |
小型化したボックス内に
ケーブルを埋設 ![]() 小型ボックスの事例 ・ モデル施工(平成28年度~)
・ 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離基準を改定(平成28年9月施行)
・ 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出)
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ケーブルを地中に直接埋設
![]() 直接埋設の事例(京都) ・ 直接埋設方式導入に向けた課題のとりまとめ(平成27年12月)
・ 直接埋設用ケーブル調査、舗装への影響調査(平成28年度)
・ 実証実験を実施(平成29年度)
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※平成30年度より、低コスト手法については、防災・安全交付金による重点配分
車道(交通量の少ない生活道路の例) (舗装厚50cmの場合を想定) ![]() |
歩道(幹線道路の例) (舗装厚20cmの場合を想定) ![]() |
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凡例
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<地上機器設置場所の工夫(金沢市の事例)>