道路

無電柱化推進のための新たな取り組み

  • 1.緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置の全国展開を図るとともに、固定資産税の特例措置の創設や防災・安全交付金による重点的な支援を実施します。

  ※道路法第37条による道路の占用制限

道路法第37条
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置

  • 緊急輸送道路において電柱の新設を禁止します(平成28年4月1日から直轄国道(約2万km)において開始します)。
規制の概要
(1)区域指定する道路
緊急輸送道路について区域指定を告示した上、新設電柱の占用を禁止。
(2)既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
(3)仮設電柱の例外
地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間)
「新たな電柱(占用を禁止)」「既設電柱(当面の間許可)」緊急輸送道路

固定資産税の特例措置

  • 防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、一般送配電事業者、配電事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、緊急輸送道路において無電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置を実施(地方税法等の一部を改正する等の法律〔平成28年4月1日施行〕)。
特例措置の内容
(1)区域指定する道路
○防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる。
・ 対象施設:電線管理者が無電柱化を行う際に新たに取得した電線等
・ 特例措置の内容:
  道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域 : 課税標準4年間1/2
  上記以外の区域 : 課税標準4年間3/4
・ 特例期間:令和元年度~令和6年度
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阪神・淡路大震災の例 2003年台風14号(宮古島) 東日本大震災
  • 2.直接埋設や小型BOX活用方式等低コスト手法の導入、及び普及促進の仕組みの構築に着手します。

<直接埋設(パリの事例)>

電線 ガス管 直接埋設の例(断面図)

低コスト手法の検討について

低コスト手法の取組状況

管路の浅層埋設
(実用化済)
小型ボックス活用埋設
(実用化済)
直接埋設
(国交省等において実証実験を実施)

現行より浅い位置に埋設

管路の事例

管路の事例(国内)

・ 浅層埋設基準を緩和(平成28年4月施行)
・ 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出)
小型化したボックス内に
ケーブルを埋設小型ボックスの事例 通信ケーブル 電力ケーブル

小型ボックスの事例

・ モデル施工(平成28年度~)
・ 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離基準を改定(平成28年9月施行)
・ 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出)
ケーブルを地中に直接埋設

直接埋設の事例

直接埋設の事例(京都)

・ 直接埋設方式導入に向けた課題のとりまとめ(平成27年12月)
・ 直接埋設用ケーブル調査、舗装への影響調査(平成28年度)
・ 実証実験を実施(平成29年度)

※平成30年度より、低コスト手法については、防災・安全交付金による重点配分


埋設基準の改定

  • 平成28年4月1日より、電線類を従前の基準より浅く埋設するため「電線等の埋設に関する設置基準」を緩和。
  • 交通量の少ない生活道路で道路※1の舗装厚さが50cm の場合、電線の頂部と路面との距離は、これまでの80cm から最大35cm※2まで浅くすることが可能。
※1 舗装設計交通量250 台/日・方向未満の道路
※2 ケーブル及び径150mm 未満の管路を設置する場合 

車道(交通量の少ない生活道路の例)
(舗装厚50cmの場合を想定)
車道
歩道(幹線道路の例)
(舗装厚20cmの場合を想定)
歩道
凡例
小径管 ケーブル・小径管(径15cm未満)
※小径管は電力用、一般的な通信用の管
小径管
小径管(電力)
大径管 大径管(径15cm以上)
※通信用の管で、1本の外管の中に複数本の内管を収容するもの
大径管
大径管(通信)
※ 舗装厚は、当該道路の交通状況、地盤状況に応じて、設定される

  • 3.地上機器の民地への設置等地域の協力が得られる仕組みや、計画策定の際に地域の声が反映される仕組みを構築し、地域との連携を強化し、事業を推進します。

<地上機器設置場所の工夫(金沢市の事例)>
景観に配慮し、看板の後ろに地上機器を設置

  • 4.「電柱が無いことが常識」となるように国民の理解を深める情報発信を推進します。

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