道路

道路占用・承認工事

道路の占用とは

道路上に看板や日除け、オープンカフェなどを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。

国土交通省が直接管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である国道事務所(出張所)に占用許可申請をすることとなります。


新たな道路占用関連システムの運営主体を公募します


国土交通省では、道路管理者及び公益事業者双方の業務の高度化・効率化を図るため、道路管理者及び公益事業者の一定の負担のもとで、新たな道路占用関連システム(国が開発しているオンラインによる道路占用申請システム、占用物件等のデータベースによる一元管理システム、道路工事調整システムからなるシステム)を運用することを検討しています。

令和8年度からのさいたま市での運用開始を見据えて、今回、新たな道路占用関連システムの運用を実施する運営主体を公募します。


1.新たな道路占用関連システムの概要(PDF形式)PDF形式

2.公募内容等(PDF形式)PDF形式

※ 運営主体に選定された後に、当該システムの運用に関する業務を適切に実施できる準備をする必要があります。
   (必要となる各種規定整備、利用料金の策定、参加者との契約、参加者の問合せ対応、システム保守対応等)

3.参考

 令和6年度 新たな道路占用関連システムの導入に向けた調査検討業務報告書(PDF形式)PDF形式

承認工事制度

道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。

ページの先頭に戻る