(1)一般的な占用物件にかかる許可申請
国が管理する道路に係る道路占用許可申請手続きについては、書面による申請と道路占用システムを利用しオンラインによる申請のいずれかの方法によることができます。それぞれの申請方法につきましては、以下をご覧ください。
以下の①又は②の方法で、道路管理者へ申請することができます。
①オンラインによる申請
操作手順を参考に、「道路占用システム」を利用し、電子申請してください。
②書面による申請
様式をダウンロードの上、必要事項を記入・印刷し、最寄りの国道事務所(出張所)へ提出してください。
申請にあたっては、まず、占用したい道路の道路管理者を確認してください。地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道については、各地方公共団体にお尋ねください。国が管理する国道の場合は、以下の確認事項及び占用許可申請書の記載例等をご覧の上、詳細は各地方整備局等ごとにより細分化された基準がございますので、 最寄りの国道事務所(出張所)にお尋ね下さい。
占用物件 |
標準基準 |
占用許可申請書 |
添付書類例 |
看 板 |
標準的な取扱い |
||
日除け |
|||
足 場 |
(2)その他の許可申請
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置及び歩行者利便増進道路制度(ほこみち)における占用許可申請については、事前に道路占用許可基準等の確認事項をチェックいただくことで簡便な申請手続きが可能な場合があります。詳しくは以下をご覧ください。
道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカフェの設置など、地域の活性化や都市における賑わいの創出に寄与し、民間のビジネスチャンスにもつながる道路占用については、道路管理者としても支援していくため、道路占用許可の弾力的な運用を行っています。
<関係通知>
また、道路を活用した地域活動を実施しようとする方々を対象として、そうした活動を活発に、しかも円滑に実施するための手法を整理したガイドラインを作成しています。
<関係通知>
さらに、無余地性の基準の判断に当たり諸般の事情を考慮した事例集を作成しました。
○オープンカフェの様子
〈北海道札幌市〉
高架の道路の路面下の道路のない区域の地上、道路予定区域及び車両又は歩行者の通行の用に供していない道路区域内の土地について、まちづくりや賑わい創出などの観点からその有効活用が必要と認められる場合には、道路管理上支障があると認められる場合を除き、占用が認められています。
<関係通知>
道路環境の向上のための地域活動や施設整備、道路空間における公共的なイベントの実施その他の地域における公共的な取組みに要する費用の一部に広告料を充当する場合に広告物の占用を可能とする特例が設けられています。
○広告掲示の様子
〈愛媛県松山市〉
<関係通知>
都市再生特別措置法、国家戦略特別区域法、中心市街地の活性化に関する法律においては、各政令で定める施設等のための道路占用で、政令で定める基準に適合する等の要件を満たすものについては、道路占用許可を行うに当たって無余地性の基準を適用しないこととする、道路占用許可の特例制度を活用することができます。
<道路占用許可の特例の概要>
○オープンカフェの様子
〈東京都新宿区〉
○サイクルポートの様子
〈岡山県岡山市〉