道路上に看板や日除け、オープンカフェなどを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように、国民の共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
国土交通省が直接管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である国道事務所(出張所)に占用許可申請をすることとなります。
○新たな道路占用関連システムの運営主体について
令和7年9月25日に新たな道路占用関連システムの運営主体として、一般財団法人道路管理センターを選定しました。
なお、複数の法人の選定が可能となっておりますので、選定の申請をご希望される場合は、まずは下記相談窓口までご連絡ください。
○新たな道路占用関連システムの運営主体の選定に関する相談窓口
道路局路政課道路利用調整室
道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。