物流・自動車

物流効率化法について

令和6年改正の概要

背景・経緯等

 物流は国民生活・経済を支える社会インフラです。物流産業を魅力あるものとするため、働き方改革に関する法律が令和6年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面しています。
 こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要とされています。また、軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増しており、安全対策の強化も求められています。
 こうした中、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布されたところであり、以下の対策を講じることにより、物流の持続的成長を図ってまいります。

※ このページは物流効率化法に基づく規制的措置に関する内容を取り扱っております。同法(旧称:物流総合効率化法)に基づく支援制度(総合効率化計画認定等)の内容については、こちらをご覧ください。
 

改正概要

(1)荷主・物流事業者に対する規制 【流通業務総合効率化法】
 ・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、
  当該措置について国が判断基準を策定。
 ・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
 ・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を
  義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
 ・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
  ※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
(2)トラック事業者の取引に対する規制 【貨物自動車運送事業法】>>詳細はこちら
 ・元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
 ・荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、
  提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。
 ・トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について
  努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
(3)軽トラック事業者に対する規制 【貨物自動車運送事業法】
 ・軽トラック事業者に対し、必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務付け。

改正物流法の詳細な内容については以下の資料をご確認ください。

改正法の施行に向けた検討及び関係政省令等について

 改正物流法では、トラックドライバーの賃上げ原資の確保や物流の生産性向上を図るため、荷待ち・荷役等時間の削減や多重下請構造の是正を進めるため、荷主・物流事業者に対する規制的措置を導入するものです。このうち、改正物流効率化法の施行に向けては、令和6年6月から交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会による合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議してまいりました。

 合同会議における計4階の議論等を経て、令和6年11月27日に「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議とりまとめ」を策定・公表しました。
 合同会議の詳細及びとりまとめにつきましては、下記よりご覧ください。 
交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議
 報道発表資料:「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」のとりまとめを公表 - 国土交通省


 なお、改正物流効率化法の規制的措置に関する政省令・告示については、こちらの「物流効率化法関係政省令」ページにまとめておりますのでご覧ください。

物流効率化法ポータルサイト

物流効率化法の理解促進のため、『「物流効率化法」理解促進ポータルサイト』を作成しました。
改正内容の概要や、努力義務の対象となる「荷主」「トラック事業者」「倉庫業者」等の定義、各社の努力義務の内容を具体化した「判断基準」及びその「解説書」等に加えて、説明会の開催情報や特定事業者が対応すべき手続き等についても紹介しておりますので、是非ご覧ください。

令和7年施行内容について

荷主・物流事業者の努力義務について

令和7年4月1日から施行されている荷主・物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)の努力義務について、それぞれ物流効率化のために取り組むべき措置を判断する際の参考としていただくため、国が定めた判断基準等について具体的に解説した「判断基準解説書」、様々な物流パターンにおける荷主の「パターン集」を作成しております。
各資料については、下記よりご確認ください。(いずれもポータルサイトからご覧いただけます。)

荷主・物流事業者の取組状況に関するフォローアップ調査

改正物流効率化法における調査・公表に関する規定に基づき、令和7年11月末より順次、「荷主・物流事業者の取組状況に関するフォローアップ調査」を実施いたしました。
本アンケートは、荷主・トラック事業者・倉庫業者の皆さまに、積載効率の向上等及び荷待ち・荷役等時間の短縮に関する取組状況等についてお伺いし、品目ごとの特性や取組の進捗等を分析することで、今後の施策の検討の参考とするものです。

アンケートの実施状況については以下の通りです。
トラック事業者向け調査:令和7年11月25日~12月24日まで
荷主・倉庫業者向け調査:令和7年12月22日~令和8年1月31日まで

令和8年施行内容について

特定事業者が対応すべき事項について

令和8年4月施行内容に関して、特定事業者となる方が対応すべき事項等を具体的に説明した手引きを作成いたしましたので、是非ご覧ください。(ポータルサイトでもご覧いただけます。)

★特定事業者の指定に係る届出・各種計画の提出はこちらから★

※届出、指定等の全ての手続きは原則として届出システムによりオンラインで行う予定としており、準備が出来次第こちらに公開いたします。(公開時期は令和7年度末頃を想定)

また、オンラインシステムが使用できない場合には、以下の様式にご記入の上、地方運輸局あてにご提出ください。
○特定荷主(特定第一種荷主・特定第二種荷主)
 ・(様式第1)貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書
 ・(様式第2)特定荷主指定取消申出書
 ・(様式第3)中長期計画書
 ・(様式第4)物流統括管理者 選任・解任届出
 ・(様式第5)定期報告書

○特定貨物自動車運送事業者等
 ・(様式第1)輸送能力届出書
 ・(様式第2)特定貨物自動車運送事業者等指定取消申出書
 ・(様式第3)中長期計画
 ・(様式第4)定期報告書

○特定倉庫業者
 ・(様式第5)保管量届出書
 ・(様式第6)特定倉庫業者指定取消申出書
 ・(様式第7)中長期計画
 ・(様式第8)定期報告書

※届出提出先(システムでの選択先)
 特定荷主          → 主たる事務所の所在地の各地方運輸局交通政策部環境・物流課等、各地方整備局建政部 建設産業課等、各地方航空局地域航空事業課
 特定貨物自動車運送事業者等 → 主たる事務所の所在地の各地方運輸局貨物課等
 特定倉庫業者        → 主たる事務所の所在地の各地方運輸局環境・物流課等

※特定連鎖化事業者となる場合は、各地方経産局・農政局に提出。様式や詳細は経産省のHPご参照>>

事業者向け説明会について

令和7年8月29日に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の規程に基づく荷主に係る届出等に関する省令」を踏まえた、物流効率化法に基づき特定荷主に対応が求められる具体的な事項について開催した説明会の録画及び資料を公開しましたので、下記よりご覧ください。(令和7年9月18日開催分)

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