次の表の左欄に掲げる国土審議会及び国土審議会に設置される分科会の幹事会は、それぞれ同表の中欄に掲げる幹事により構成されるものとし、各幹事会の招集及び議事は、それぞれ同表の右欄に掲げる幹事が行うものとする。
国土審議会幹事会 内閣府大臣官房審議官、警察庁長官官房長、総務省大臣官房長、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省大臣官房長、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長、国土交通省土地・水資源局長、国土交通省土地・水資源局水資源部長、国土交通省都市・地域整備局長、国土交通省北海道局長、国土交通省政策統括官(2名)及び環境省総合環境政策局長 国土交通省国土計画局長 半島振興対策分科会幹事会 内閣府大臣官房審議官、総務省大臣官房総括審議官、財務省大臣官房総括審議官、文部科学省大臣官房長、厚生労働省政策統括官、農林水産省農村振興局長、林野庁林政部長、水産庁漁港漁場整備部長、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省国土計画局長、国土交通省土地・水資源局水資源部長、国土交通省都市・地域整備局長、国土交通省河川局長、国土交通省道路局長、国土交通省自動車交通局長、国土交通省港湾局長、国土交通省航空局長、国土交通省北海道局長及び環境省総合環境政策局長 国土交通省都市・地域整備局長
<その他の法令>
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