
 「心のバリアフリー※」に関する取組を実施することにより、バリアフリーに関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備することが重要であり、令和2年の改正バリアフリー法においても、継続的かつ計画的に「心のバリアフリー」に取組を実施するため「教育啓発特定事業※」が法律上位置付けられたところです。
	 国土交通省では、バリアフリー基本構想に基づいて心のバリアフリーの取組として実施される教育啓発特定事業について、市町村の継続的・計画的かつ円滑な取組を支援するため、有識者、障害当事者等多様な方を交えた、検討の結果を踏まえ、特定事業実施にあたっての基本的な考え方や事業計画作成のポイント、具体的な事業を行う際のポイントや事例等を示した『教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン』を作成しました。
	
	【全体版】
	・教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン(第1~5章)
	 (白紙を含めて印刷すると冊子形式になります。)
	
	・【概要】教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン
	
	【各章版】
	・第1章 ガイドライン本編
	
	・第2章 実施マニュアル(バリアフリー教室編)
	
	・第3章 実施マニュアル(まち歩き点検等編)
	
	・第4章 実施マニュアル(セミナー・シンポジウム編) 
	
	・第5章 実施マニュアル(適正利用等の広報啓発編)