国土交通省では、バリアフリー法に基づき、障害当事者等の参画の下、公共交通事業者が新たに旅客施設や車両等を整備・導入等する際に義務として遵守しなければならない移動等円滑化基準を制定するとともに、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者ニーズに応えるため、既存のものを含めた旅客施設や車両等に係るバリアフリー整備の具体的なあり方を示した『公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン』(以下「ガイドライン」という。)を策定しており、これらの基準等について、社会情勢の変化や技術向上等にあわせて見直しを行うことにより、公共交通機関におけるバリアフリー水準のスパイラルアップを図っています。
令和6年度は、令和6年3月に開催した「第11回移動等円滑化評価会議」においてとりまとめた「当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題等に関する最終とりまとめ」を踏まえたガイドライン見直し等の検討を行うこととします。