○特定社会基盤事業者として指定した者の公表
・経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、
同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
・これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の
規律が適用されることとなります。
特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)
○国土交通省各分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
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鉄道分野
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陸上貨物輸送分野
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海運分野
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航空分野
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空港分野
○相談窓口
国土交通省では経済安全保障に関する事業者様からの相談を受け付けています。
お問い合わせは、以下の相談様式に必要事項を記載して、お問い合わせ先のメールアドレスにお送りください。
【相談様式】
相談様式.doc
【留意事項】
・特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。
相談時には、導入・委託の予定時期と、どのような設備についての導入か又はどのような維持管理等についての委託かを明らか
にした上で御相談ください。具体的な導入等の計画が伴わない御相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
・御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。
提供された個人情報については、当省のプライバシーポリシーに基づき管理します。
・回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
・回答は原則としてメールで行いますので、【@gxb.mlit.go.jp】を受信できるように設定してください。
当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。
【お問い合わせ先】
鉄道:hqt-railway.economic-security@gxb.mlit.go.jp
陸運:hqt-nss̲kamotsu@gxb.mlit.go.jp
海運:hqt-kaizi̲kaiun@gxb.mlit.go.jp
航空:hqt-nss̲aviation@gxb.mlit.go.jp
空港:hqt-nss̲airport@gxb.mlit.go.jp
○各種リンク先
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内閣府HP
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経済安全保障推進法の概要(内閣府HP)
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経済安全保障推進法に基づく船舶の部品の安定供給確保について(海事局HP)
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進特定社会基盤事業者等特定社会基盤事業者等に関する省令(e-gov法令検索)