総合政策

経済安全保障(基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度)

○特定社会基盤事業者として指定した者の公表

 ・経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、
  同年11月17日に公示しましたので、下記リンクをご確認ください。
 ・これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の
  規律が適用されることとなります。
 ・水道分野において、厚生労働大臣により行われたこれら指定については、国土交通大臣が行ったものと見なされます。
  
  水道分野
  特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)
  その他の分野
  特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)
 

○国土交通省各分野における経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説

 本制度に関して、別添の通り技術的解説を作成いたしました。
 特定社会基盤事業者として指定された事業者におかれましては、本制度の適切な運用に向けて各リンク先を参考にしていただくようお願いいたします。
 ・水道分野
 ・鉄道分野
 ・陸上貨物輸送分野
 ・海運分野
 ・航空分野
 ・空港分野
 

○基幹インフラ制度における手続について

 【事前相談】

 届出を行おうとする導入等計画書等の内容について、事前に相談を行うことをお勧めします。
 下記の相談窓口よりお問合せください。

 【各種届出・報告等の受付を開始します】

 2024年5月17日(金)より基幹インフラ制度の運用が開始いたします。各種届出・報告等にあたり、メールによる届出の他、e-Gov電子申請サービスによるオンライン届出で受付予定です。
 ※「名称等変更届出書」、「導入等計画書に関する情報を直接国土交通大臣に提出する旨の報告」は現在も受付可能です。その他の届出(導入等計画書の届出等)は2024年5月17日(金)より受付開始します
 

 【各種届出・報告等の手続方法について】

 本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類(※)を準備してください。
 ※供給者等が日本で登記している場合、登記事項証明書については添付を省略することができます。

 水道事業者向けご参考:水道分野の経済安全保障に係る特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する導入等計画書作成・届出ガイドライン(第1版)[2.9MB]

 ■提出方法:メール提出の場合

 本ページ下部に掲載している届出様式から、行う届出の類型に応じたものに必要事項を記載し、必要な添付書類とともにメール添付し、以下のメールアドレスにご提出下さい。
 水道:hqt-suidouwss@ki.mlit.go.jp
 鉄道:hqt-railway.economic-security@gxb.mlit.go.jp
 陸運:hqt-nss̲kamotsu@gxb.mlit.go.jp
 海運:hqt-kaizi̲kaiun@gxb.mlit.go.jp
 航空:hqt-nss̲aviation@gxb.mlit.go.jp
 空港:hqt-nss̲airport@gxb.mlit.go.jp

 ※届出様式はexcel形式により、添付書類はPDF形式等により提出ください。
 また、一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、ファイルの容量が20メガバイトを超えないよう、メールを分割するなどの御配慮をお願いいたします。


 (メール提出の場合の件名の記載事項)
 届出・報告の種類が分かる内容で記載してください。
 【例1】件名:導入等計画書(導入)事業者名
 【例2】件名:導入等計画書変更案(重要維持管理等)事業者名

 (メール提出の場合のメール本文の記載事項)
 手続名称:導入等計画書(様式第〇〇導入等計画書(~場合))
 提出類型:[1]特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用無)
      [2]特定社会基盤事業者による届出(バイパス利用有:バイパスにより提出される情報以外の届出)
      [3]供給者等又は導入に携わる者による提出(バイパスによる提出)
 整理番号:〇〇(提出類型[2]、[3]の場合は記載してください。)

 提出後、国土交通省において届出内容に不備がないかの形式確認を行い、その後「受領」の連絡を行います。
 なお、届出内容に不備があった場合等、国土交通省より届出者に対して連絡する場合がございます。
 

 ■提出方法:e-Gov電子申請サービスを利用した提出の場合

 本制度の届出等はe-Gov電子申請サービスからでも受け付ける予定です。
 e-Gov電子申請サービスを利用して提出する際の提出方法は以下「提出方法の手引き」より御確認ください。

 e-Gov電子申請サービスを利用した提出方法の手引き

 ※e-Govを利用した届出については、現在開設準備中ですので、準備ができ次第、更新いたします。
 e-Gov電子申請を初めてお使いになる方は、以下「届出ウェブサイト」ページ内の案内により、アカウント登録・e-Gov電子申請アプリケーションのインストール等の作業を行ってください。

 届出ウェブサイト(e-Gov電子申請)

 ページ内の「ログイン」ボタンからログインの上、ページ内上部の「手続検索」から下記の手続名(※)が掲載される予定です。
 (※)手続名は以下から該当するものを入力し、検索・選択してください。
 ・基幹インフラ制度における導入等計画書等の届出・報告等(〇〇事業)
 ・基幹インフラ制度における特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更(〇〇事業)
 ・基幹インフラ制度における導入等計画書に関する情報を直接国土交通大臣に提出する旨の報告(〇〇事業)

 <国土交通省が管轄する〇〇事業は下記のとおり>
 ・水道事業及び水道用水供給事業
 ・第一種鉄道事業
 ・一般貨物自動車運送事業
 ・貨物定期航路事業及び不定期航路事業
 ・国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業
 ・空港の設置及び管理を行う事業及び空港に係る公共施設等運営事業
 

■バイパスを利用する提出方法

 特定重要設備・構成設備の供給者、導入に携わる者、重要維持管理等の委託の相手方・再委託先(最終委託先まで含む。)の相手方は、導入等計画書等の一部の届出事項や添付書類について、特定社会基盤事業者を経由せず、直接国土交通大臣に提出すること(バイパス)ができます。
 この場合、バイパスを行う者から特定社会基盤事業者に対しバイパスを行う旨を事前に報告し、特定社会基盤事業者は本ページ下部に掲載している「導入等計画書に関する情報を直接国土交通大臣に提出する旨の報告」の様式(※)に必要事項を記載の上、メール若しくはe-Gov電子申請サービスにより提出ください。
 (※)本様式は、入力方法の異なる2種類の様式ファイルがあります(【入力補助シート付】の様式ファイルは、別途入力用のシートを設けており、1つの情報項目をつき横1行に必要な入力することで、通常の様式ファイルのフォーマットに反映が可能です。)。
   本報告にあたっては、いずれか1種類のファイルを用いて作成ください。


 バイパスを活用するに当たって必要となる手続の流れは以下「バイパスに係る手続きフロー」より御確認ください。

 バイパスに係る手続きフロー
 

○相談窓口

 国土交通省では経済安全保障に関する事業者様からの相談を受け付けています。
 お問い合わせは、以下の相談様式に必要事項を記載して、お問合せ先のメールアドレスにお送りください。
 

 【相談様式】

 相談様式.doc
 

 【留意事項】

 ・特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。
  相談時には、導入・委託の予定時期と、どのような設備についての導入か又はどのような維持管理等についての委託かを明らか
  にした上で御相談ください。具体的な導入等の計画が伴わない御相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
 ・御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。
  提供された個人情報については、当省のプライバシーポリシーに基づき管理します。
 ・回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
 ・回答は原則としてメールで行いますので、【@gxb.mlit.go.jp】及び【@ki.mlit.go.jp】を受信できるように設定してください。
  当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。
 

 【お問合せ先】

 水道:hqt-suidouwss@ki.mlit.go.jp
 鉄道:hqt-railway.economic-security@gxb.mlit.go.jp
 陸運:hqt-nss̲kamotsu@gxb.mlit.go.jp
 海運:hqt-kaizi̲kaiun@gxb.mlit.go.jp
 航空:hqt-nss̲aviation@gxb.mlit.go.jp
 空港:hqt-nss̲airport@gxb.mlit.go.jp
 

○届出様式

 ・様式第二 名称等変更届出書
 ・様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)
 ・【直接提出用】様式第四(一)導入等計画書(特定重要設備の導入を行う場合)
 ・様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)
 ・【直接提出用】様式第四(二)導入等計画書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合)
 ・様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)
 ・【直接提出用】様式第五(一)緊急導入等届出書(特定重要設備の導入を行った場合)
 ・様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)
 ・【直接提出用】様式第五(二)緊急導入等届出書(特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合)
 ・様式第六 勧告の応諾等に関する通知書
 ・様式第七(一)導入等計画書の変更の案(導入の場合)
 ・様式第七(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の案(重要維持管理等の場合)
 ・様式第八(一)変更の内容を記載した導入等計画書(導入の場合)
 ・様式第八(二)変更の内容を記載した導入等計画書(緊急導入等届出書)
 ・様式第九(一)導入等計画書の変更の報告(導入の場合)
 ・様式第九(二)導入等計画書(緊急導入等届出書)の変更の報告(重要維持管理等の場合)
 ・様式第十 構成設備の変更の報告書

 ・導入等計画書に関する情報を直接国土交通大臣に提出する旨の報告
 ・導入等計画書に関する情報を直接国土交通大臣に提出する旨の報告【入力補助シート付】

○各種リンク先

 ・内閣府HP
 ・経済安全保障推進法の概要(内閣府HP)
 ・経済安全保障推進法に基づく船舶の部品の安定供給確保について(海事局)
 ・水道分野における経済安全保障(水管理・国土保全局)
 ・国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進特定社会基盤事業者等特定社会基盤事業者等に関する省令(e-gov法令検索)

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