国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。
政府の経済安全保障推進会議において、開催された経済安全保障法制に関する有識者会議を踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」を、第208回国会に提出し、令和4年5月11日に成立、同月18日に公布されました。
経済安全保障推進法第 3 章は、設備の導入又は維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為を未然に防止するため、水道を含めた基幹インフラにおいて重要設備の導入・維持管理等の委託を行う際等に、国による事前審査等を設ける制度です。
水道分野における経済安全保障の関連省令
経済安全保障推進法における特定重要設備、特定社会基盤事業者の指定基準、重要維持管理等や届出事項等は、各省の主務省令(水道分野については、国土交通省令)で、定めることとされております。
主務省令で定める事項は「国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令」に規定されています。
※「厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令」により規定されていましたが、当該省令は令和6年3月31日を以て廃止されました。
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
※令和6年3月31日を以て同省令は廃止され、また、同4月1日に「国土交通省関係経済施策を一体化に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令」に改正されました。これに基づいて、水道分野の対象等が定められているところです。e-govが更新され次第、新たなリンクを掲載する予定です。
特定社会基盤事業者として指定した者の公表
経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の規律が適用されることとなります。
なお、厚生労働大臣により行われたこれら指定については、国土交通大臣が行ったものと見なされます。
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特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)[237KB]
経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の解説
本制度に関して、技術的解説を作成いたしました。特定社会基盤事業者として指定された事業者におかれましては、本制度の適切な運用に向けて以下リンク先を参考にしていただくようお願いいたします。
■総合政策局HP
水道分野における経済安全保障の相談窓口
本制度の運用に際しては、事業者の経済活動の自由を不当に阻害することなく、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するために、常に事業の実態や制度による影響を把握する必要があります。また、特定社会基盤事業者等において特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するに当たっては、必要に応じ、国が有する特定妨害行為の防止に関する情報等を取得できることが重要です。
このような「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針」の考え方を踏まえ、相談窓口(hqt-suidouwss@ki.mlit.go.jp)を設置いたしました。具体的な相談方法はこちら をご確認ください。
担当
国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課 水道計画指導室
電話 03-5253-8111
相談窓口 hqt-suidouwss@ki.mlit.go.jp
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