我が国は、エネルギーや食料等の輸送の99.6%を海上輸送に依存しており、船舶の部品の安定的な生産と、それによる船舶の安定供給の確保が、国民生活・経済活動に欠かせません。 船舶の部品は、2022年12月に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「経済安全保障推進法」。)に基づく政令により、特定重要物資として指定されました。国土交通省は、その安定供給確保を行う事業者の取組を支援します。
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
船舶の部品の安定供給確保は、このうち、(1)重要物資の安定的な供給の確保に該当します。
国土交通大臣が定める「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」に基づき、船舶の部品のうち、2ストロークのエンジン(部品であるクランクシャフトを含む)、4ストロークエンジン、プロペラ及びソナーについて、国土交通大臣の認定を受けた事業者の取組を支援します。
なお、認定を行った際には、認定供給確保事業者の名称及び認定に係る特定重要物資名を公表します。
また、予算の制約上、予算を前提とした供給確保計画を申請いただいても認定できない場合がございますので、予めご了承ください。
No. | 事業者名 | 特定重要物資又はその生産に必要な原材料等 | 取組内容 | 認定日 |
1 | かもめプロペラ株式会社 | プロペラ | 推進器の成型工程の自動化設備の導入 (最大助成額:約1.3億円) |
令和5年6月1日 (令和6年3月25日変更認定) |
2 | 株式会社三井E&S、 株式会社三井E&S DU |
2ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約30.2億円) |
令和5年6月1日 (令和6年4月18日変更認定) |
3 | 佐世保重工業株式会社 | 2ストロークのエンジンに用いられるクランクシャフト | クランクシャフトの生産設備の更新・自動化設備の導入 (最大助成額:約4.0億円) |
令和5年6月16日 (令和6年3月25日変更認定) |
4 | 古野電気株式会社 | ソナー | 航海用具(ソナー)の性能を決定付ける原材料の生産設備の構築 (最大助成額:約4.6億円) |
令和5年6月30日 (令和6年3月25日変更認定) |
5 | 日立造船マリンエンジン株式会社 | 2ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約3.4億円) |
令和5年6月30日 (令和5年12月18日変更認定) (令和6年3月25日変更認定) |
6 | ナカシマプロペラ株式会社 | プロペラ | 推進器の成型工程の自動化設備の導入 (最大助成額:約2.2億円) |
令和5年6月30日 |
7 | 株式会社マキタ | 2ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約1.3億円) |
令和5年7月28日 (令和6年3月25日変更認定) |
8 | 株式会社神戸製鋼所 | 2ストロークのエンジンに用いられるクランクシャフト | クランクシャフトの生産設備の更新・自動化設備の導入 (最大助成額:約2.8億円) |
令和5年10月6日 (令和6年3月25日変更認定) |
9 | 株式会社赤阪鐵工所 | 4ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約0.7億円) |
令和6年4月3日 |
10 | ヤンマーパワーテクノロジー 株式会社 |
4ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約4.0億円) |
令和6年4月3日 |
11 | ダイハツディーゼル株式会社 | 4ストロークのエンジン | 船舶用機関の性能試験設備(ガス燃料対応)の整備 (最大助成額:約4.9億円) |
令和6年4月12日 |
海事局 船舶産業課
TEL:03-5253-8634
Mail:hqt-senpaku-keizaianpo(at)gxb.mlit.go.jp
※メールをお送りいただく際には、(at)は@に置き換えてください。
経済安全保障推進法第32条第1項の規定により、船舶の部品に関する安定供給確保支援法人について、以下のとおり公示します。
・名称 一般財団法人日本船舶技術研究協会
・住所 東京都港区赤坂2丁目10番9号
・安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地 同上
・指定に係る特定重要物資名 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)