第二部 平成10年度の主要施策


T これからの政策課題に対応する主要施策


1.ストックを活かし、経済・社会の潜在的活力を最大限引き出す連携交流型国土造の実現


○新たな道路整備五箇年計画の策定及び所要の財源の確保
 平成10年度から新たな道路整備五箇年計画を策定し、道路の持つ様々な機能向上を図るための道路政策を体系的に強力に推進する。また、そのための財源確保を図る。

<策定方法>
・策定に当たっては、パブリック・インボルブメント(PI)方式を活用
・地域において策定されている「ビジョン」と「地域版五箇年計画」を踏まえて策定

<概  要>
(1)日本の社会、経済、生活が直面する緊急課題に対して、社会生活・経済活動を一層効果的に行えるよう、政策を重点化
  @経済構造改革の支援
  A活力ある地域づくり・都市づくりの推進
  Bよりよい生活環境の構築
  C安心して住める国土の実現

(2)道路事業の効果評価システムの導入等、道路政策をより効果的、効率的に執行するための進め方の転換
  @パブリック・インボルブメントの実施、透明性の確保
  ・道路整備プログラムの公表等
  A評価システムの導入
  ・施策目的ごとの効果の評価や個別事業の進捗にあわせた評価の実施
  B社会実験の積極的実施
  C重点投資とコスト縮減
  Dパートナーシップの確立(民間、住民等との連携の推進)


(1)経済・社会活動を支える都市と地域の再構築


@ 都市機能の整備・再配置
「都市化社会」から「都市型社会」への移行に伴い、都市の内部に目を向け直し、公共施設の効果的、効率的整備と都市機能・公益施設等の計画的な再配置・集積を図る。住宅政策は「住宅単体の質の向上」から「住生活の質の向上」に視野を拡大する。これらの都市の再構築を進めるに当たり、各々の都市が自らの将来方針を決定できるよう、都市計画等の権限を市町村へ委譲する。

○良好な市街地形成のための都市計画・建築規制の見直し

○幹線道路整備と沿道街区整備を一体的に行う新しい都市開発事業手法の構築

○住宅市街地整備に関する既存の事業制度の再編・統合により、「住宅市街地整備総合支援事業(仮称)」を創設

○市町村の決定権限の拡充、国と都道府県、都道府県と市町村の調整方法の見直しなど都市計画に関する権限を地方へ委譲



A 中心市街地の活性化と広域的、自立的発展を目指す地域の再生
 地方都市を始めとした中心市街地について、関係省庁と連携し、都市基盤・居住環境の整備、交通環境の改善、各種都市機能の充実、再生等を図る。また、生活面・経済面で自立した生活圏の形成に資する効率的な住宅・社会資本整備を推進する

○中心市街地活性化施策の総合的・重点的な実施