交通政策基本法に基づく政策展開

交通に関する条例

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 交通政策基本法第11条及び第32条では、地方公共団体は、その区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有する旨を定めています。
 国においては、交通政策基本計画を策定し、交通政策を総合的・計画的に推進することとしていますが、地方公共団体においても、交通政策を積極的に進めるため、公共交通の利用促進等に関する条例を定めている例があり、こうした取組を広く普及していく観点から、以下に紹介することとしています。

交通に関する条例を制定している地方公共団体一覧(平成26年12月時点)

○石川県金沢市 金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例(平成19年3月制定)
 [担当:都市政策局交通政策部交通政策課]

○福岡県福岡市 公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(平成22年3月制定)
 [担当:住宅都市局都市計画部公共交通推進課]

○新潟県新潟市 公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例(平成24年7月制定)
 [担当:都市政策部都市交通政策課]

○熊本県熊本市 熊本市公共交通基本条例(平成25年3月制定)
 [担当:都市建設局交通政策総室]

○奈良県 奈良県公共交通条例(平成25年7月制定)
 [担当:県土マネジメント部地域交通課]

○香川県高松市 高松市公共交通利用促進条例(平成25年9月制定)
 [担当:市民政策局コンパクト・エコシティ推進部交通政策課]

○京都府長岡京市 長岡京市公共交通に関する条例(平成25年12月制定)
 [担当:建設交通部交通対策課]

地方公共団体の御担当者様へ

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  <交通政策メールアドレス>
      transport-policy*mlit.go.jp
      (“*”を“@”に換えて送信してください)

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