技術調査

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインについて

平成26年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(公共工事品確法)第14条において、「発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる」ことが規定されました。
国土交通省では、平成25年に設置した「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」において、発注者の視点から「事業特性等に応じた入札契約方式」について審議を行ってきたところですが、本懇談会における議論等を踏まえ、改正法の基本理念の実現に資するため、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成27年5月に「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」を作成しました。
 
本ガイドラインの策定後、多様な入札契約方式の導入・活用に関して、以下のガイドラインが整備されるなど、公共工事の性格、地域の実情等に応じた多様な入札契約方式の適用が進められるとともに、実工事への適用により、多様な入札契約方式に関してさらに知見の蓄積が進んできたこと等を踏まえ、公共工事の性格や地域の実情等に応じた入札契約方式の適用が一層進むことの一助となるよう、令和4年3月に本ガイドラインを改正しました。
なお、本ガイドラインは、現時点における各入札契約方式の活用状況等を踏まえたものであり、各入札契約方式の活用状況や社会情勢の変化等に合わせて、不断の見直しを図ることとしています。
 
また、本ガイドラインは、「発注関係事務の運用に関する指針」(平成27年1月30日(令和2年1月30日改正)公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議。以下「運用指針」という。)及び運用指針の解説資料において、入札契約方式の適用のあり方についてとりまとめることとしたガイドラインであることを申し添えます。
 
本ガイドラインでは、本編において、懇談会における議論等を踏まえた入札契約方式の選定の基本的な考え方、各方式の概要及びその選択の考え方について詳説しています。
事例編では、入札契約方式ごとの事例と適用の背景、入札契約方式ごとの事例と適用により得られた効果、多様な入札契約方式の活用の事例について紹介します。
 
公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 【本編】
公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 【事例編】

参考:令和4年3月 改正のポイント
参考:発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)に関するページはこちら

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国土交通省 大臣官房 技術調査課
電話 :(03)5253-8111(内線22334、22337)
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