技術調査

品確法22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)の改正について

 令和元年6月14日に改正品確法が公布・施行され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術という。)の活用等による生産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられた。
品確法22条において、「国は基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。」と規定されている。
 これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の改正に取り組み、令和2年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申し合わせとしてとりまとめられました。

ここでは、運用指針に関する情報をお知らせします。

運用指針 本文及び解説資料

  本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)(以下「品確法」という。)第22条の規定に基づき、品確法第3条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事等の発注者(以下「発注者」という。)を支援するために定めるものである。各発注者等が、品確法第7条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものです。

〇発注関係事務の運用に関する指針(令和2年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)

〇発注関係事務の運用に関する指針(解説資料) (令和2年3月31日) ※改定履歴はこちら
 (公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省))
   運用指針の策定経緯及び概要
   運用指針の解説
     1.本指針の位置づけについて
     2.発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項
      -1.工事(その1 その2 その3
      -2.測量、調査及び設計(その1 その2
      -3.発注体制の強化(その1 その2
     3.災害時における対応
      -1.工事
      -2.測量、調査及び設計
      -3.建設業者団体・業務に関する各種団体等やほかの発注者との連携
     4.多様な入札契約方式の選択・活用
      -1.工事(その1 その2
      -2.測量、調査及び設計
     5.その他配慮すべき事項
   参考資料(関連法令、参考資料一覧) 

※参考資料一覧のリンク集はこちら

品確法運用指針に関する相談窓口の設定について

 運用指針の内容に関する問合せや発注関係事務の運用に関する相談に応じるため、「品確法運用指針に関する相談窓口」を地域発注者協議会の事務局である地方整備局企画部等に加えて、国土交通省の出先事務所等にも設置しました。

〇運用指針に関する相談窓口の設置について(技術調査課ホームページ)

公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインについて

 国土交通省では、改正法の基本理念の実現に資するため、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」を作成しました。  

〇公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインについて(技術調査課ホームページ)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房技術調査課
電話 :03-5253-8220
  • NETIS
  • 建設技術研究開発助成制度
  • ユニットプライス関連情報

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