整備新幹線の未着工区間の整備について、平成8年12月25日に政府・与党合意がなされました。その中で取り決められた、財源スキームについて、平成9年の第136回国会で全国新幹線鉄道整備法を改正し、第13条に規定しました。 毎年度の建設事業費は国と地方自治体とJRが負担しています。公共事業関係費と既設新幹線(東海道新幹線等)譲渡収入の一部(年額724億円)を国の分とみなし、地方自治体はその半分を負担し、JRは新幹線建設に伴う受益の範囲を限度とした貸付料を支払います。(下図参照)
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