鉄道駅におけるプラットホームと車両乗降口の段差・隙間については、「移動円滑化基準」
※1及び「鉄道技術基準の解釈基準」
※2において、段差はできる限り平らであること、隙間はできる限り小さいものであることと規定されています。
実際のプラットホームと車両乗降口には、旅客の円滑な乗降と列車の安全な走行に支障しないよう一定の段差・隙間が設けられ、車椅子利用者等が乗降する際には渡り板が必要となり、駅員等の介助なしに単独で乗降することができない場合がほとんどです。
一方、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、平成29年に決定されたユニバーサルデザイン2020行動計画では、バリアフリー法を含む関係施策の検討やスパイラルアップが盛り込まれ、本年6月のバリアフリー法の改正をはじめ、ユニバーサルデザインに向けた取組が進められています。このような中、東京オリンピック・パラリンピックを契機として、多くの車椅子利用者等の円滑な移動を可能とするため、駅において列車を介助なしで単独で乗降可能とすることが望まれています。
このため、本検討会を設置して、車椅子利用者の単独乗降と列車の安全な走行を両立しうる段差・隙間の検討を行います。
※1:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
※2:鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準
とりまとめ (令和元年8月26日)
・検討会資料
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