
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設され、鉄道分野も受入れ可能な分野として定められたところです(令和6年3月29日閣議決定)。また、駅・車両清掃区分が新たな業務区分として追加されました(令和8年1月23日閣議決定)。
また、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)により、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設(令和9年4月1日から施行)され、鉄道分野においても、受入れが可能な分野として定められています(令和8年1月23日閣議決定)。
【注意】
・各種様式は協議会事務局の以下メールアドレスまでワードデータのまま送付ください(郵送不可、押印不要)。
メールアドレス:hqt-gaikokujinzai-tetsudo★gxb.mlit.go.jp
※送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
・登録支援機関へ業務を委託する場合は、登録支援機関の方も協議会への加入が必要です。
・申請は特定技能所属機関、登録支援機関の代表からまとめて各種申請を送付いただいても結構です。
その場合はもう一方をCCに入れてメールをしてください。
・第1号様式、第2号様式を送付頂く際は、特定技能外国人受入れの見込みが具体となってから申請いただき、
将来的な受入れ希望を記載した申請や、協議会加入そのものを目的とした申請はお控えください。
・協議会加入に際して会費は不要です。
〇協議会開催状況
・第1回鉄道分野特定技能協議会(令和6年9月27日)
会議資料一式
【特定技能評価試験】
〇試験実施要領
・軌道整備区分(令和7年2月)
・電気設備整備区分(令和7年2月)
・車両整備区分(令和7年2月)
・車両製造区分(令和7年2月)
・運輸係員区分(令和7年3月)
〇試験申込み等(試験実施主体HP)
・軌道整備区分(日本鉄道施設協会):リンク
・電気設備整備区分(鉄道電業安全協会):リンク
・車両整備区分(日本鉄道車両機械技術協会):リンク
・車両製造区分(日本鉄道車輌工業会):リンク
・運輸係員区分(日本鉄道運転協会):リンク
〇試験実施状況報告書
令和6年度:リンク
【関係法令】
〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和6年9月30日)
【説明会資料等】
〇特定技能制度への鉄道分野の追加に関する説明会(令和6年5月開催)
〇鉄道分野の業務内容(軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員)
【関連リンク】
〇法務省HP
特定技能制度:特定技能制度 | 出入国在留管理庁
育成就労制度:育成就労制度 | 出入国在留管理庁