地価・不動産鑑定

令和9年地価公示鑑定評価員の応募要領について

令和9年地価公示鑑定評価員の応募要領を以下に掲載します。
なお、新規に鑑定評価員に委嘱された方については、ベテランの鑑定評価員によるサポート体制を整えておりますので、
積極的なご応募をお待ちしております。
 

令和9年地価公示鑑定評価員の応募要領

                                            

令和8年1月16日
土地鑑定委員会決定
 


 地価公示調査組織規程(昭和56年9月25日土地鑑定委員会決定。以下「規程」という。)に基づき、令和9年地価公示に係る鑑定評価員(以下「評価員」という。)を募集します。
  [1] 評価員は、令和8年7月から令和9年6月の間に、規程第2の4(1)に掲げる以下の業務を行います。

           一 地価公示法第2条第1項の規定により標準地について鑑定評価を行うこと。
           二 標準地の候補地の選定(標準地の点検を含む。)を行うこと。
           三 分科会の会議に出席し検討に参画するとともに、分科会幹事の定める役割分担に基づき、必要な資料の作成等を行うこ
              と。
           四 鑑定評価書の内容等に関する土地鑑定委員会又は外部からの問合せ等について対応すること。
  [2] 評価員の業務を遂行するに当たっては、規程の理解が必要不可欠です。このため、規程を熟読し、その内容を十分に理解した
    上で委嘱申請書等を提出してください。
  [3] 評価員に応募するには、規程で定められた応募要件を満たしていることが必要であり、委嘱後であっても当該要件を欠くこと
        となった場合は、委嘱が取り消されることとなります。各要件について、本応募要領にも具体的内容の一部を例示していますの 
    で、確認してください。
  [4] 地価公示業務は、コンピュータシステムにより実施しています。地価公示業務の成果物は、土地鑑定委員会が定めるデータ形
        式(以下「統一フォーマット」という。)及びネットワークシステムを使用した上で提出する必要があります。
        ・ ネットワークシステムへの接続に係る費用は自己負担とします。
        ・ 統一フォーマットによる鑑定評価書データ等作成に当たっては、鑑定評価書作成支援ソフトを各自ご用意ください。
        ・ 分科会等はWeb会議システムを用いて開催することを標準としますので、必要な機材・環境を各自用意してください。
           一般的なWeb会議用アプリケーションを用いることが標準ですが、分科会毎に異なります。
        ・ 必要となるパーソナルコンピュータ(以下「PC」という。)の仕様等については、別に示す『地価公示鑑定評価員委嘱申
           請書の記載に係る留意事項』(以下「『留意事項』」という。)の「パーソナルコンピュータの環境等」を参照してくださ 
           い。
  [5] 鑑定評価料等の支払
     全ての成果品の検査に合格したときは、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課が契約する『支払業務受託者』が、鑑定評
        価料、調査旅費及び幹事謝金を、評価員が指定した金融機関口座に令和9年3月中旬に振り込みます。なお、「行政手続におけ
        る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。いわゆるマイナンバー法)に基づき、評
        価員に委嘱された者は、支払業務受託者にマイナンバーを提出していただきます。

1.募集期間(委嘱申請書等の提出期間)等

                                 令和8年4月1日(水)から令和8年4月8日(水)まで
          
   ※留意事項
  [1] 応募要領及び委嘱申請書等の様式は毎年改訂されています。令和8年地価公示の様式等で提出された場合は書類不備となり委
   嘱されません。
  [2] 募集期間外の提出はいかなる理由があっても受理されません。必ず期間内に提出してください。
  [3] 提出された書類の修正・差替えは、募集期間内に限り認めます。

2.都道府県ごとの想定評価員数等
  
 各分科会の担当地域及び都道府県(分科会)ごとに想定する評価員の人数(以下「想定評価員数」という。)については、別紙1及   
び別紙2のとおりです。

 ※留意事項 
  [1] 分科会ごとの想定評価員数について、新規応募、継続応募の別は設けません。応募状況等に応じて、委嘱する評価員数は増減 
    する場合があります。
  [2] 東京都の島しょ分科会(伊豆諸島及び小笠原諸島)については、東京都内の分科会に所属することとなる評価員の中から希望
        者に併任する形で委嘱します。


3.前年の応募状況及び委嘱状況

      令和8年地価公示に係る評価員の申請者数及び委嘱者数については、別紙3のとおりです。

4.応募要件

  規程第2の3(1)第一号に基づき、新規募集と継続募集に分けて受付を行います。具体的な応募要件は以下のとおりです。

【A】新規応募
   令和8年地価公示に係る評価員としての委嘱を受けていない者(過去に評価員の経験を有する者であっても令和8年地価公示
      に係る評価員の委嘱を受けていない者は新規応募となります。)のうち、次[1][11]の要[3]~[11]は新規応募・継続
  応募に共通の要件を満たす者が新規応募の対象です。

  [1] 募集期間の開始日時点で不動産鑑定士の登録を受けている者であって、募集期間の開始日から遡って3年の間(令和5年4月1           
    日~令和8年3月31日までの間)、不動産鑑定業者又はその役員若しくは従業員として不動産鑑定業に従事し、かつ、「不動産 
    鑑定評価基準に則った鑑定評価」を各年において3件以上実施している者であること。
     

        ア.ここでいう「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」とは、不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日国土交通事務次官通
           知)の全ての内容に従って行われた鑑定評価(申請者が当該鑑定評価の主たる部分を担当のうえ署名しているものに限り、鑑
     定評価の一部のみを担当したものは含みません。)をいい、いわゆる価格等調査報告書は含まれません。    
      また、地価公示の標準地、都道府県地価調査の基準地、固定資産税の標準宅地並びに相続税及び贈与税等の標準地の鑑定評      価(以下「公的土地評価」という。)についても、新規応募者の鑑定評価の実績には含まれません。
           ※「鑑定評価の主たる部分」については、別に示す『留意事項』の「【新規に応募する者】最近3年間の鑑定評価実績」を
           参照してください。

       イ.不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務として行った不動産の鑑定評価が実績となり
           ます。

       ウ.病気等により不動産鑑定業に従事できなかった期間がある者でも、募集期間の開始日から遡って3年6か月の間(令和4年
           10月1日から令和8年3月31日までの間)に、不動産鑑定業に従事した期間が通算して3年間以上ある場合には応募するこ
           とができます。

       エ.本人又は配偶者の出産等により不動産鑑定業に従事できなかった期間がある者でも、募集期間の開始日から遡って3年6か 
           月の間(令和4年10月1日から令和8年3月31日までの間)(当該3年6か月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週
     間)若しくは出産後8週間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で3年6
     か月の間)において、不動産鑑定業に従事した期間が通算して3年間以上ある場合には応募することができます。

       オ.ただし、上記ウ又はエに該当する場合、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」の実績については、不動産鑑定業に従事
           できなかった期間を除く直近の通算3年間を各年(12か月)に区切り、各年3件以上実施しているとともに、少なくともう
           ち1件の鑑定評価については、募集期間の開始日から遡って6か月の間(令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間)に  
     おいて実施している必要があります。

   カ.次のa.からe.のいずれかに該当する者については、募集期間の開始日から遡って1年の間(令和7年4月1日から令和8年3月
           31日までの間)、不動産鑑定業者又はその役員若しくは従業員として不動産鑑定業に従事し、かつ、「不動産鑑定評価基準
           に則った鑑定評価」を3件以上実施していればよいものとします。 

       a.不動産鑑定士の登録を受けた後、民間企業等(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第3条第1項の業務
     実績がないものに限る。)においてその専門性を発揮して不動産の評価に関連する業務に3年以上従事した者

       b.国又は地方公共団体において公的土地評価に係る業務又は公共用地の取得に係る業務に2年以上従事した後、不動産鑑定士
         の登録を受けた者

       c.不動産鑑定士の登録を受けた後、国又は地方公共団体において公的土地評価に係る業務又は公共用地の取得に係る業務に1           年以上従事した者
 
       d.過去に分科会幹事として3回以上の経歴を有する者

       e.令和3年地価公示から令和7年地価公示の間に、評価員として3回以上の経験を有する者のうち健康、家庭、勤務先の事情等に 
    より申請の取下げ又は辞退をした者(ただし、同期間における評価員の委嘱審査において委嘱を認められなかったことがある者
        又は文書厳重注意を受けた者を除く。)

       キ.過去に評価員の経験を有する者であって、国又は地方公共団体において公的土地評価に係る業務又は公共用地の取得に係る   
   業務に1年以上従事した後、不動産鑑定業者又はその役員若しくは従業員として不動産鑑定業に従事しており、かつ、当該国又
   は地方公共団体の離職の日から募集期間の開始日までの期間が3年以内である者が評価員の委嘱申請を行う場合は、「不動産鑑
   定評価基準に則った鑑定評価」の実績は不要とします。

  [2] 令和9年1月1日において70歳未満であること
     ただし、別紙2に示す「応募年齢特例分科会」に指定されている分科会については、65歳以上の者は応募できません。


<以下[3]~[11]は、新規応募、継続応募に共通の要件>

  [3] 規程第2の2第三号を満たすこと
     委嘱申請書の提出期限日から過去3年間に不当な鑑定評価等により不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項前段又は第2項
        の規定による懲戒処分を受けたことのない者であること。

  [4] 規程第2の2第四号を満たすこと
     委嘱申請書の提出期限日から過去1年間に国から鑑定評価等業務に関して適切さを欠く点があると認められるものとして行政 
    
指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。ただし、助言その他これに類するものを除 
    
く。)を受けたことのない者であること。

  [5] 規程第2の2第五号を満たすこと
     委嘱申請書の提出期限日から過去1年間に公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会等から不当な鑑定評価等に関して懲戒処  
    
分を受けたことのない者であること。

  [6] 規程第2の2第六号を満たすこと
     評価員となった経験を有する者にあっては、地価公示業務においてその信頼性を著しく損なう行為等を行ったことのない者で  
   
あること。
    
    ・評価員の委嘱を取り消されたことがある者、過去に分科会において不適切な行動が見られた又は鑑定評価書等に不適切な事項
        が見られたとして委嘱審査において委嘱を認められなかったことがある者については、非委嘱通知書又は文書厳重注意書で指摘
        された事項をどのように改善させるかについて、業務改善方針書によって確認します。
    ・令和8年地価公示業務の審査において、令和9年地価公示の評価員への委嘱が認められない者及び文書厳重注意対象者には応
    募の有無に関わらず文書にて通知し、当該年の委嘱審査に反映します。
    ・分科会において不適切な行動が見られた又は鑑定評価書等に不適切な事項が見られたとして「直近3年以内に2回文書厳重    
    注意に該当した者」については、当該要件を満たさない(申請不適格)と判断します。なお、申請不適格となった翌年以降の当
    該要件の判断においては、申請不適格となった前年までの文書厳重注意の実績は考慮しないこととします。

  [7] 規程第2の2第七号を満たすこと
     評価員の業務を適切に実施でき、かつ、地価公示業務が分科会活動を伴うものであることを重視し、分科会において適切な行
    動ができる者であること。

    ・「評価員の業務」には、土地鑑定委員会事務局からの問合せ又は資料の提出等の求めに誠実に対応していただくことが含ま
    れ、対応状況によっては当該要件を満たさないとの判断をする場合があります。
    ・ 評価員の委嘱審査においても、提出された書類の内容確認のための問合せ又は追加の資料提出等に対応していただく必要が
    あります。

  [8] 規程第2の2第八号を満たすこと
     代表幹事、副代表幹事、分科会幹事又は副幹事への就任を依頼された場合には、引き受けることが可能な者であること。

  [9] 規程第2の2第九号を満たすこと
     評価員としての業務を行う期間を通じて、地価公示の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価公示の信頼を損
    なうおそれがない者であること。
   
    ・評価員の委嘱審査における「地価公示の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価公示の信頼を損なうおそれ」
    の判断においては、土地鑑定委員会が鑑定評価等業務に関して知り得た情報についても勘案します。
    ・平成14年地価公示以降、鑑定評価書等に不適切な事項が見られた等として継続応募の際に評価員の委嘱を3回認められなかっ
    た者(応募の有無に関わらず文書で通知された場合を含む)、又は評価員となった経験を有する者であって新規委嘱不適格者と  
    
して評価員の委嘱を3回連続認められなかった者は応募できません。
    ・評価員は、開庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める休日以外をいう。)に電話又は電子メー
    ルにより基本的に連絡が取れること(不在の場合でも電話転送又は速やかな折り返しの連絡がなされる状態を含む。)が必要で
    す。このため、一定期間(例えば10日間程度)連絡が取れない又は入院等により連絡を取るのが事実上困難であるなど、評価員
    との意思疎通を円滑に行うことができない場合には、「地価公示の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ」があるとし
    て、当該要件を満たさないとの判断をする場合があります。

  [10] 規程第2の2第十号を満たすこと
     応募手続きを含め、地価公示業務に関して、虚偽又は申請書類の改ざんを行ったことのない者であること。

    ・今回提出される委嘱申請書等と過去に提出された委嘱申請書等を照合し、内容に不整合が確認された場合は、当該要件を満た
    さないと判断します。
    過去に、当該要件を満たさないとして委嘱不適格となった者は、以降は応募不適格者として応募できません。
 
  [11] 規程第2の2第十一号を満たすこと
     前年の地価公示において、評価員の委嘱を受けながら、健康・家庭の事情以外の理由で途中辞退をした者又は委嘱を取り消さ
    れた者でないこと。

B】継続応募
   令和8年地価公示に係る評価員としての委嘱を受けた者のうち、次の[1]~[11]の要件を満たす者が継続応募の対象です。
     また、令和8年地価公示における継続応募時に健康、家庭、勤務先の事情等により、継続して評価員を行うことが困難であり、
       その旨の申請(様式7)を行い、かつ、土地鑑定委員会の審査の結果、令和9年地価公示の継続応募要件を満たすと判断された
       者も今回に限り継続応募の対象となります。

  [1] 募集期間の開始日時点で不動産鑑定士の登録を受けている者であって、募集期間の開始日から遡って1年の間(令和7年4月1  
    日から令和8年3月31日までの間)、不動産鑑定業者又はその役員若しくは従業員として不動産鑑定業に従事し、かつ、「不動
        産鑑定評価基準に則った鑑定評価」を3件以上実施した者であること

        ア.「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」とは、不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日国土交通事務次官通知)の全ての  
     内容に従って行われた鑑定評価をいいます。
      したがって、いわゆる価格等調査報告書は含まれません。また、地価公示の標準地及び都道府県地価調査の基準地の鑑定評
     価についても、継続応募者の鑑定評価の実績には含まれません。

        イ. 不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務としての不動産の鑑定評価が実績となりま
          す。

        ウ.土地鑑定委員会の審査の結果、令和9年地価公示の継続応募要件を満たすと判断された者であって、病気等により不動産の
          鑑定評価に従事できなかった期間がある者については、募集期間の開始日から遡って1年3か月の間(令和7年1月1日から令和
          8年3月31日までの間)に、不動産鑑定業に従事した期間が通算して1年間以上ある場合には応募することができます。
 
        エ.土地鑑定委員会の審査の結果、令和9年地価公示の継続応募要件を満たすと判断された者であって、本人又は配偶者の出産
     等により不動産鑑定業に従事できなかった期間がある者については、募集期間の開始日から遡って1年3か月の間(令和7年1
           月1日から令和8年3月31日までの間)(当該1年3か月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)若しくは出産後8週
           間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で1年3か月の間)に、不動産鑑
           定業に従事した期間が通算して1年間以上ある場合には応募することができます。

        オ.上記ウ又はエの場合、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」の実績については、不動産鑑定業に従事できなかった期間
           を除く直近の通算1年間に3件以上「不動産の鑑定評価」を実施しているとともに、少なくとも1件については、募集期間の開
     始日から遡って6か月の間(令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間)において実施している必要があります。

   [2] 令和9年1月1日において75歳未満であること
      ただし、令和9年1月1日において70歳以上75歳未満の継続応募者については、令和8年地価公示に係る評価員として所属し
   ていた分科会に引き続き所属することを希望する場合に限り、応募することが可能です。
      また、別紙2に示す「応募年齢特例分科会」に指定されている分科会については、継続応募者であっても70歳以上の者は応募
   できません。

[3]~[11]<新規応募、継続応募に共通の要件>【A】[3]~[11]と同じ。

5.委嘱申請書及び審査のために提出すべき資料

【A】新規応募の場合の提出書類

      ■ 委嘱申請書
    別添の様式-1「地価公示鑑定評価員(新規)委嘱申請書」(以下「委嘱申請書(新規用)」という。)を『令和9年地価公示鑑定
 評価員募集業務受注者』が用意するシステム(以下「システム」という。)に登録してください。
 
      ■ その他の添付書類

   [1] 従事証明書
     令和8年4月1日から遡って3年の間(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間)に、所属会社等を変更した場合には、従
   前の所属会社等による別添の様式-3「従事証明書」を提出してください。
     また、募集期間内に所属会社等を変更した場合も同様とします。

   [2] 申請内容確認書
     申請内容の確認及び所属会社等の承諾について、別添の様式-4「申請内容確認書(新規用)」を提出してください。
    ※なお、以上[1]及び[2]について、様式ー3の「代表者名」、様式ー4の「承諾者名」の証明は署名又は記名押印によるものとし
    ます。なお、記載内容については所属会社等に確認をする場合があります。

   [3] 出産を証明する書類
     産前・産後及び育児期間の特例(4.応募要件【A】[1]エ.参照)を希望する場合には、出産を証明する書類(母子手帳     (表紙及び出生届出済証明のある頁)の写し等)を提出してください。
 
   [4] 委嘱申請書(新規用)の写し
     システムに登録した「委嘱申請書(新規用)」を印刷して提出してください。

   [5] 鑑定評価書の写し
     「委嘱申請書(新規用)」の「10.(2)主な鑑定評価実績の概要」に記載した鑑定評価に係る鑑定評価書(各年度3件×3年
    分の計9件分。ただし、4.応募要件【A】[1]カ.に該当する場合は計3件分)について、全体の写し(不動産鑑定業者名の記     載部分と関与した不動産鑑定士等の署名された箇所を含む本文及び附属資料の写し(取引事例の履歴管理票を含む。ただし、公
    図、建物図面、設計図書、登記簿等の写し等新規応募者本人が作成したものではない附属資料は不要))を提出してください。
     提出に際しては、鑑定評価書の写しを1件ごとに一つのPDFファイルとし、一連のファイルを1枚のCD-R又はDVD-
    R(以下「CD-R等」という。)にまとめて提出してください。なお、USB等他の記録メディアでの提出は認められません
    のでご注意下さい。
     提出に当たっては、CD-R等にデータが保存されていること、保存されたデータが読み取り可能であること等を十分に確認
    した上で提出してください。データが保存されていない空の状態で提出があった場合は、書類不備と見なします。

   [6] 業務実施方針書
     地価公示に対する考え方及び評価員としての業務実施方針等について、別添の様式-5(1)「業務実施方針書」を提出してく  
    ださい。
     内容は、下記のとおりです。
     (ア)地価公示の意義・役割、地価公示の鑑定評価額の考え方について
      ※上記内容の全てにおいてそれぞれ記載し、特に重視する点を記載してください。
     (イ)分科会活動への参加姿勢・取組方針、PC等操作能力、職務経験について
      ※上記内容の全てにおいてそれぞれ記載し、これまでの経験や知見、評価員としてどのように活かしていくか等、ご自身の
        考え方を記載してください。

   [7] 業務改善方針書
     地価公示鑑定評価員非委嘱となった者又は文書厳重注意に該当したことにより申請不適格となった者については、その後最初
        に応募する際には、別添の様式―5(2)「業務改善方針書」に、直近の非委嘱通知書又は文書厳重注意書で指摘された事項をど
        のように改善させるかについて、具体的に記載の上、提出してください。

   [8] 鑑定評価実績特例対象であることを証明する書類
     4.応募要件【A】[1]カ.又はキ.に該当するとして応募する場合は、当該要件に該当することを証明する書類(所属会社等
    による不動産の評価に関連する業務等に従事したことの証明、民間企業等として不動産の鑑定評価に関する法律第3条第1項の
        業務実績がない証明等。様式は任意)を提出してください。
    「注意」:提出された書類から当該要件に該当することが判断できない場合には、応募要件を満たしていないと判断します。

   [9] 誓約書
     守秘義務をはじめ関係法令を遵守すること、評価員の業務の遂行が可能な健康状態であること、分科会での役割分担を引き受
    けること等について、別添の様式-6「誓約書」を提出してください。

【B】継続応募の場合の提出書類

      ■ 委嘱申請書
    別添の様式-2「地価公示鑑定評価員(継続)委嘱申請書」(以下「委嘱申請書(継続用)」という。)をシステムに登録してくだ
 さい。

  ■ その他の添付書類
 
   [1] 従事証明書
     令和7年4月1日から委嘱申請書等の提出日までの間において、所属会社等に変更があった場合にのみ、従前の所属会社等によ
   る別添の様式-3「従事証明書」をスキャナ等で読み取りPDFファイルとしてシステムに登録してください。

   [2] 申請内容確認書
     申請内容の確認及び所属会社等の承諾について、別添の様式-4「申請内容確認書(継続用)」をPDFファイルとしてシス
    テムに登録してください。
   ※  なお、以上[1]及び[2]について、様式ー3の「代表者名」、様式ー4の「承諾者名」の証明は署名又は記名押印によるものと
         します。なお、記載内容については所属会社等に確認をする場合があります。

   [3] 出産を証明する書類
     産前・産後及び育児期間の特例(4.応募要件【B】[1]エ.参照)を希望する場合には、出産を証明する書類(母子手帳    
   
(表紙及び出生届出済証明のある頁)の写し等)をPDFファイルとしてシステムに登録してください。

   [4] 誓約書
     守秘義務をはじめ関係法令を遵守すること、評価員の業務の遂行が可能な健康状態であること、分科会での役割分担を引き受
    けること等について、別添の様式-6「誓約書」をPDFファイルとしてシステムに登録してください。

  ※  規程第2の3(1)第二号に基づき、健康、家庭及び勤務先の事情により、令和9年地価公示に継続して評価員を行うことがで
        きない場合、継続応募の募集期間内に別添の様式-7によりその旨の申請を行い、かつ、土地鑑定委員会の審査の結果、地価公
        示継続応募要件を満たすと判断された場合は、令和10年地価公示に限り継続応募として申請することができます。

 6.応募手続
 
  (1)委嘱申請書等の様式の入手方法

   「委嘱申請書(新規用)」、「委嘱申請書(継続用)」、「従事証明書」、「申請内容確認書(新規用)」、「申請内容確認
      書(継続用)」、「業務実施方針書」、「業務改善方針書」及び「誓約書」は国土交通省のホームページ  
  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/index.html)からダウンロードしてください。

   委嘱申請書(様式-1及び様式-2)については、提出用のExcel形式による様式を3月下旬に掲載します。それまでの間はPD   
  F形式で掲載しますので、参考にしてください。
  「注意」:ダウンロードしたExcel形式又はWord形式による様式は、入力完了後、ご自身のPC等に保存してください。

  (2)記載方法
  
   本応募要領及び別に示す『留意事項』を熟読の上、記載してください。

  (3)提出方法

【A】新規応募の場合

      ■ 委嘱申請書
   ダウンロードした様式に必要事項を入力の上、「入力後必ずクリック」を押した後、令和8年4月8日(水)までにシステム
      に登録してください。
   電子申請が正常に行われた場合システムに表示されますので、確認してください。
    「注意」:委嘱申請書の写しの印刷のため、ダウンロードした様式は、入力完了後、ご自身のPC等に保存してください。

      ■ その他の添付書類([1] 従事証明書~[9] 誓約書)
   ダウンロードした様式に必要事項を入力の上、様式番号順に整え、令和8年4月8日(水)までに郵送(当日消印有効)によ
      り提出してください。

【B】継続応募の場合

      ■ 委嘱申請書
   ダウンロードした様式に必要事項を入力の上、令和8年4月8日(水)までにシステムに登録してください。
         電子申請が正常に行われた場合、システムに表示されますので、確認してください。

      ■ その他の添付書類([1] 従事証明書~[4] 誓約書)
     ダウンロードした様式に必要事項を入力の上、様式番号順に整え、令和8年4月8日(水)までに、各書類のPDFファイル
      を1つのPDFファイルにまとめた上で、システムに登録してください。

 (4)提出先
 
     『令和9年地価公示鑑定評価員募集業務受注者』

     「注意」: 現時点では上記の受注者が未定ですが、令和8年3月下旬を目途に、システムへの登録方法と併せて国土交通省の
      ホームページでお知らせします。
   国土交通省では一切受理いたしません。
     新規応募に係るその他の添付書類を郵送する際、封筒の表に赤字で「地価公示(新規)委嘱申請書 添付書類」及び「申請者
  氏名」を記入してください。継続応募の場合は、システムに登録する方法のみとなります。
   なお、評価員の委嘱審査の結果によらず、提出された書類(CD‐R等を含む。以下同じ)は返却しません。

7.評価員の委嘱及び所属分科会の決定

 評価員の委嘱及び所属分科会の決定に当たっては、規程第2の3(1)第三号~第五号に基づき、土地鑑定委員会が次のとおり審査を行い、規程第3の2(3)に基づき、委嘱申請者の希望及び委嘱審査の結果のほか、新規応募の状況、分科会を構成する評価員の経歴及び所属年数(希望者が多い分科会等では6年程度)並びに年齢構成等各分科会の状況を総合的に勘案して所属分科会を決定します。
  
   [1] 継続応募者については、令和8年地価公示における標準地の点検・選定業務及び分科会活動の実績についての評価並びに鑑  
  定評価書等の提出書類の内容についての審査を行います。
 
(審査の項目例)
     ア.分科会活動評価
  a 価格判定の裏付けとなる市場分析
  b 分科会活動への協力度(役割分担、幹事負担)
  c 分科会への出席状況(欠席、遅刻等)
  d 提出物(期限、ミス等)
  e 連絡確認
  f システム対応
  g 事例作成(提出時期、作成件数、ミス等)
  h 点検・選定替(幹事報告期限、取組姿勢)

     イ.鑑定評価書の内容
  a 基本的事項の正確性
  b 鑑定評価額の決定の理由の要旨の正確性、合理性など(官報記載事項、最有効使用の判定、市場の特性、
  試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由、令和8年公示価格等からの検討等)
  c 試算価格算定内訳の正確性、合理性など(比準価格算定内訳、積算価格算定内訳、収益価格算定内訳、
  開発法による価格算定内訳等)
    
   [2] 新規応募者については、提出された書類についての審査(鑑定評価書については前記[1]イに準じた審査、業務実施方針書及
  び業務改善方針書については記載内容が十分かどうかの審査)及び選抜を行います。また、必要に応じて、面接等を行う場合があ
  ります(面接は、電話による場合のほか、所属会社等の所在地を管轄する地方整備局等又は国土交通本省(不動産・建設経済局土
  地経済課)において実施します。この場合の、面接に要する旅費等については、応募者の負担となります。)。

     
   [3] 規程第2の3(1)第五号に基づき、土地鑑定委員会が鑑定評価等業務に関して知り得た情報についても審査に反映されま
  す。

   [4] 上記の審査に当たり、必要に応じて、土地鑑定委員会事務局から、提出された書類についての内容等の問合せを行う場合や
  追加資料の提出を求める場合があります。この問合せ等への対応状況も審査に反映されます。

8.不動産鑑定業の適正な運営の確保

  鑑定評価実績として提出された鑑定評価書の審査の結果、不適切な内容が認められる場合には、不動産鑑定業の適正な運営を確 
 保するため、不動産の鑑定評価に関する法律第42条の規定に基づき、土地鑑定委員会委員長から国土交通大臣に対して、措置の要
 求を行う場合があります。

9.その他

  本応募要領の運用に係る詳細な事項については、必要に応じて土地鑑定委員会事務局が定め、国土交通省ホームページでお知ら
 せします。
  ご不明な点については、下記の担当までお問い合わせください。

 

                                 土地鑑定委員会事務局
                                  国土交通省不動産・建設経済局土地経済課地価公示室
                                  〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
                                        中央合同庁舎3号館5階
                                  電話 03-5253-8111(代表) 内線30-375又は30-365




ご参考(ご使用いただく申請書等につきましては、令和8年3月下旬頃にあらためて掲載予定です)
令和9年地価公示鑑定評価員の応募要領
地価公示鑑定評価員委嘱申請書の記載に係る留意事項
様式-1地価公示鑑定評価員(新規)委嘱申請書
様式-2地価公示鑑定評価員(継続)委嘱申請書
様式-3従事証明書
様式-4申請内容確認書(新規)
様式ー4申請内容確認書(継続)
様式-5(1)業務実施方針書
様式-5(2)業務改善方針書
様式-6誓約書
様式-7地価公示鑑定評価員委嘱継続申請書
別紙1分科会の名称・用途区分・区域
別紙2都道府県ごとの想定評価員数
別紙3令和8年地価公示の応募者数及び委嘱者数
地価公示鑑定評価員の応募要領に係るQ&A
地価公示調査組織規程

 

                  



お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 土地経済課 地価公示室
電話 :03-5253-8111(内線30-375 又は30-365 )

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