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Special Purpose Companyの略。資産保有者から資産を譲り受け、それを担保にした証券の発行を行う等の特別な目的のために設立される会社のこと。1998年9月施行のいわゆるSPC法に基づき設立されるSPCを「特定目的会社」、SPC法によらず設立されたSPCを「特別目的会社」と呼ぶことが多い。 |
(*2) |
1995年4月に施行された「不動産特定共同事業法」に基づき行われる、複数の投資家から出資を募り、不動産に共同出資のうえ運営管理し、当該不動産からあがる収益を投資家に分配する事業のこと。 |
(*3) |
Asset Backed Securitiesの略。保有する資産を他の資産と区別し、その資産を裏付けにして発行される有価証券のこと。 |
(*4) |
Real Estate Investment Trustの略。アメリカにおいて不動産投資を行う会社のうち、内国歳入法の所定の要件を満たすことによって、法人税が課されなくなる会社を指し、日本では「不動産投資信託」と訳される。 |
(*5) |
Balance Sheet。貸借対照表のこと。 |
(*6) |
Portfolio。経済主体によって保有される各種の金融資産の集合をいう。 |
(*7) |
投資信託が有価証券の発行などにより一般の投資家から資金を集め、これを実物不動産や不動産証券化商品に運用投資し、その収益を分配することで、投資家にとっては間接的な不動産投資を可能にするスキームをいう。
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