市街地整備

無電柱化関連施策

無電柱化まちづくり促進事業

■ 制度の背景・目的

 無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号。以下「無電柱化法」という。)第12条前段等により、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業(以下「市街地開発事業等」という。)を実施する場合においても、無電柱化が求められています。
 一方で、市街地開発事業等において無電柱化を実施するにあたり、対象道路が電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝法」という。)第3条に基づく電線共同溝を整備すべき道路として指定されない場合には、市街地開発事業等の施行者の負担が過大となっています。
 そのため、令和4年度より社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の基幹事業として「無電柱化まちづくり促進事業」を創設し、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を行い、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進することとしました。

■ 制度の概要

 以下のいずれの条件にも該当する無電柱化事業に係る設計費及び施設整備費(地上機器・電線等の工事費を除く。)に対し支援。(制度詳細はこちら

○ 地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」(※1)に基づく事業
○ 市街地開発事業等において電線共同溝方式(※2)によらずに行われる事業
○ 電線管理者が事業費の一部(地上機器・電線等)を負担する事業

 (※1)参考様式はこちら
 (※2)電線共同溝法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電線・地上機器等を整備する方式

 なお、要綱については、以下URL内の社会資本整備総合交付金交付要綱(当該事業はイ-13-(12)及びロ-13-(13)に記載)を参照。
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html

【参考】一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂について
 市街地開発事業等における電線共同溝方式によらずに行われる無電柱化について、これまで基本的に市街地開発事業等の施行者が全額費用負担してきたが、市街地開発事業等における無電柱化の更なる推進のため一般送配電事業者の託送供給等約款が改訂され、電線共同溝方式と同様に、地上機器や電線等について、一般送配電事業者が費用負担することとされた。詳細は、経済産業省・資源エネルギー庁HP(以下URL)を参照。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/pole/cost.html

 ※無電柱化まちづくり促進事業の活用と併せた費用負担のイメージはこちら

市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン

 令和3年5月に、無電柱化法第7条に基づき新たな「無電柱化推進計画」が策定され、道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、関係者が連携して無電柱化を進めるべきことが明記され、そのための方策の一つとして、「市街地開発事業等について、円滑な合意形成プロセスやコスト縮減方策を検討し、地方公共団体への普及を図る」こととされました。
 このことから、地方公共団体への普及活動の一環として「市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」を策定しました。無電柱化に関する基礎情報等を掲載しているため、各地の無電柱化に向けた取り組みの各場面においてご活用ください。
 
市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン
市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン 参考資料

【更新情報】
令和4年5月 策定、公表
令和5年6月 基礎情報の更新、「事例地区の紹介」の追加

関連リンク

 都市計画:開発許可制度 - 国土交通省  開発事業における無電柱化情報(開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン等)
 道路:無電柱化の推進 - 国土交通省
 無電柱化について - 資源エネルギー庁
 無電柱化の推進 - 総務省

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :(03)5253-8111(内線32738)
直通 :(03)5253-8413
ファックス :(03)5253-1591

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