特別緑地保全地区等の土地所有者と地方公共団体などが協定を結ぶことにより、土地所有者に代わって緑地の管理を行う制度です。これにより、土地所有者の特別緑地保全地区等の管理の負担を軽減することができます。
(都市緑地法第24条)
(首都圏近郊緑地保全法第8条)
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条)
締結の内容
● 地方公共団体又は緑地管理機構は、必要に応じて、特別緑地保全地区、緑地保全地域又は近郊緑地保全区域内の土地所有者と管理協定を締結することにより、これらの特別緑地保全地区等の緑地の管理を行うことができます。
● 締結する管理協定の内容は次のとおりです。
- 管理協定の目的となる土地の区域
- 管理協定区域内の緑地の管理に関する事項
- 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項(必要な場合に定める)
- 管理協定の有効期間(5年以上、20年以下)
- 管理協定に違反した場合の措置
● この協定を締結し、公告が行われた後には、この協定は、その後に管理協定区域内の土地の所有者等になった方に対しても効力を持ちます。
● 管理協定の締結は、土地所有者にとって次のようなメリットがあります。
- 地方公共団体又はみどり法人が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。
- 特別緑地保全地区においては、相続税は、特別緑地保全地区としての評価減に加え、貸付期間20年以上等の要件に該当する場合、さらに2割評価減となり、土地の所有コストを軽減できます。
- 一定面積以上の管理協定内の緑地の利用又は管理のために必要な施設の整備が国の社会資本整備総合交付金の対象となります。