公園とみどり

「まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン~都市公園リノベーション協定制度の創設について~」の策定について

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)が施行され、都市再生整備計画に定める滞在快適性向上区域内の都市公園が、交流・滞在拠点として重要な役割を果たすよう、当該都市公園のリノベーションを促進する制度として、公園施設設置管理協定制度(以下「都市公園リノベーション協定制度」という。)が設けられました。
 これを受け、今般、都市公園リノベーション協定制度の具体的な活用方法、想定している手続きの流れ等をとりまとめるとともに、既存のPPP/PFI手法、特に都市公園法に基づくPFI手法であるP-PFIの特徴等も整理した「まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン~都市公園リノベーション協定制度の創設について~」を策定いたしました。
 
■まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン~都市公園リノベーション協定制度の創設について~

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