都市公園法は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定されました。この法律には、都市公園の定義や、管理に係る事項等について定められています。
関係法令・運用指針
- 都市公園法(昭和31年法律第79号)
- 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)
- 都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)
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都市公園法改正経緯
昭和31年4月20日(法律第79号)
- 都市公園の整備水準、配置標準、管理基準等を定める。
昭和51年5月25日(法律第28号)
平成16年6月18日(法律第109号)
平成29年5月12日(法律第26号)
- 公募設置管理制度(Park-PFI)の創設、PFI事業の設置管理許可期間の延伸、保育所等の占用物件への追加 等
- 平成29年一部改正の概要
都市緑地法は、都市において緑地を保全するとともに緑化を推進することにより良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的として制定されました。
この法律には、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する制度等が定められています。
- 都市緑地法(昭和48年法律第72号)
- 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)
- 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)
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都市緑地法運用指針の参考資料
都市緑地法改正経緯
昭和48年9月1日(法律第72号)都市緑地保全法制定
平成6年6月24日(法律第40号)
平成7年4月19日(法律第68号)
- 市民緑地制度、緑地管理機構制度の創設
- 緑化協定制度を緑地協定制度へ改定
平成13年5月25日(法律第37号)
平成16年6月18日(法律第109号)
平成18年5月31日(法律第46号)
- 都市緑地法に基づく都市環境の保全に関する諸制度(緑地保全地域、管理協定、緑地協定、市民緑地、緑地管理機構による土地の買い入れ)の対象区域について、従来の都市計画区域内のみから順都市計画区域にも拡充
平成20年5月23日(法律第40号)
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う一部改正
平成23年8月30日(法律第105号)
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による一部改正
平成29年6月15日(法律第26号)
- 民間による市民緑地の整備を促す制度(市民緑地認定制度)の創設
- 緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充(緑地保全・緑化推進法人制度)
- 市区町村が策定する緑の基本計画(緑のマスタープラン)の記載事項の拡充 等
- 平成29年一部改正の概要

令和6年11月8日(法律第40号)
- 国・地方公共団体等を通じた制度的枠組みの構築(緑の基本方針・緑の広域計画)
- 緑地の機能維持増進について位置付け(機能維持増進事業)
- 都市緑化支援機構による緑地の買入れ制度の創設
- 優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)の創設
- 令和6年一部改正の概要
