1)事業概要
暴風、こう水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により、公共土木施設(公園)、都市計画区域内における都市施設(街路、都市排水施設等)が被害を受けた場合や市街地に多量の土砂が堆積した場合及び火山の爆発に伴い、公園、宅地等に多量の降灰があった場合において、国は災害復旧事業、堆積土砂排除事業及び降灰除去事業を行う地方公共団体に支援を行うことにより、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するものです。
2)対象事業
[1]災害を受けた公園、街路及び都市排水施設等の各施設の復旧事業
[2]市街地において、災害により発生した多量の堆積土砂の排除事業
[3]激甚災害に伴う破堤又は溢流により浸水した水の排除事業
[4]火山の爆発等による降灰の除去事業
3)対象施設及び補助対象
区分 | 対象施設等 | 補助率 負担率 |
激甚 嵩上げ |
補助(負担)根拠 | |
都市災害 復旧事業 |
公共土木施設 | 公 園 | 2/3~ 4/5~ |
有 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条、第4条、第4条の2 等 |
都市施設等 | 街 路 | 1/2 | 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 都市災害復旧事業事務取扱方針 |
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都市排水施設等 | |||||
堆積土砂排除事業 | 1/2 | 有 ※1 |
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湛水排除事業 | - | 有 ※2 |
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 | ||
降灰除去 事業 |
都市排水路 公 園 宅 地 |
1/2 1/2 1/2 |
活動火山対策特別措置法第22条 活動火山対策特別措置法施行令第4条 |
1)事業概要
特殊地下壕対策事業は、戦時中に造られた防空壕等の特殊地下壕のうち、陥没等が顕著で危険度が増し、放置し難い場合、又は都市災害復旧事業に伴い埋戻し、防災処理等が必要となった場合において、国はこれらの対策を行う地方公共団体に支援を行うことにより、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するものです。
2)対象事業
[1]市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となっており、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業
[2]都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要となったものについて、壕の埋戻し及び壕口並びにその両側に土留壁を設けて施行する等必要最小限度の工事を行う事業
3)事業主体
地方公共団体
4)対象施設及び補助対象
区分 | 対象施設等 | 補助率 | 補助根拠 |
特殊 地下壕 対策事業 |
特殊地下壕 | 1/2 | 国土交通省所管特殊地下壕等対策事業実施要領 |