
【概要】
大地震等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止するために行われる事業に要する費用の一部を補助します。
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滑動崩落防止工事等のイメージ
- 事業主体 : 地方公共団体、宅地所有者等(間接補助)
- 交付率 : 1/4 、1/3 、1/2(一定の要件を満たす場合)
- 交付対象 : 大規模盛土造成地の滑動崩落工事に要する設計費及び工事費
【事業要件】
以下の(1)~(3)すべてに該当する地区で本事業が実施できます。
(1) 宅地造成等規制法第16条第2項の勧告または、同法第20条第1項の指定を受けた区域であること
(2) 地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、次のいずれかに該当すること
1) 盛土部分の面積が3,000m2以上かつ、被害を受けるおそれのある家屋10戸以上
2) 盛土前の地盤面の勾配が20度以上かつ、盛土高さが5m以上かつ、被害を受けるおそれのある家屋5戸以上
3) 盛土高さ2m以上かつ、家屋2戸以上(激甚災害指定、擁壁被害1万件以上等を満たす市町村の区域内に限る)
(3) 滑動崩落により、道路、河川、鉄道、地域防災計画に記載されている避難地または避難路に被害が発生するおそれがあること
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【事業実績】
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業実績は、下記のリンクで確認できます。
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