建設産業・不動産業

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の概要

(平成13年7月19日国土交通省令第110号)

趣旨

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日公布。いわゆるマンション管理適正化法。)の規定に基づき、及び同法を実施するため制定

概要

1.マンション管理士について
(1) マンション管理士試験の内容
 イ.マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(ニに掲げるものを除く)。
 ロ.管理組合の運営の円滑化に関すること。
 ハ.マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
 ニ.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
 なお、法第57条による管理業務主任者試験合格者については、ニは免除されます。
 
(2) マンション管理士の講習
 マンション管理士が、国土交通大臣等の行う講習を受けなければいけない期間⇒5年ごと
 
2.マンション管理業について
(1) マンション管理業の登録について
 登録申請書の様式・添付書類、登録要件としての財産的基礎の基準(基準資産額300万円以上)、一般の閲覧に供すべき書類(登録申請書類及び添付書類、変更届出書類)を規定。
 
(2) 管理業務主任者の設置について
 イ.事務所ごとに設置すべき管理業務主任者の数
 ロ.30組合につき1名以上
 ハ.管理業務主任者の設置を要しない事務所
 ニ.住居部分が5戸以下のマンションのみを取り扱う事務所
 
(3) 管理業務主任者について
 試験の内容
 イ.管理事務の委託契約に関すること。
 ロ.管理組合の会計の収入及び支出の調停並びに出納に関すること。
 ハ.建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
 ニ.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
 ホ.上記のほか、管理事務の実施に関すること。
 なお、マンション管理士試験合格者については、ニは免除されます。
 
(4) マンション管理業務について
 [1]管理受託契約締結前の重要事項説明について
  イ.管理受託契約締結前の重要事項説明を要しないもの
  新築マンションの工事完了の日から1年以内に契約期間が満了するもの
  ロ.重要説明事項の内容
  マンション管理業者の商号・名称等、契約期間・契約更新・契約解除に関する事項、管理事務の実施方法、修繕積立金等返還債務保証措置に関する事項、管理事務に要する費用に関する事項、管理事務の再委託に関する事項等を規定
  ハ.重要事項の説明方法
  管理事務の委託を受けた管理組合ごとに、説明会の一週間前までに開催日・場所について見やすい場所に掲示
 [2]管理受託契約締結の際に交付すべき書面の内容について
  法73条により規定されている事項の他、契約当事者の氏名、管理事務の報告に関する事項、宅建業者からマンションの情報を要求された場合の措置に関する事項、免責事項等
 [3]財産の分別管理について
  (A)修繕積立金以外に分別管理すべき財産
   区分所有者等から受領した管理に要する費用に充当される金銭
  (B)財産管理の方法
   次のいずれかの方法
   イ.マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
   ロ.マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理に要する費用に充当される金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
   ハ.マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
  ※ただし、
    a)上記イ又はロの場合は、原則として、一月分の修繕積立金等金銭又は管理に要する費用に充当される金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約の締結が必要
    b)保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑等のマンション管理業者による管理は禁止
  (C)月次報告
   管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面について、マンション管理業者に対する管理組合の管理者等への交付の義務付け
 [4]管理業務主任者が報告すべき管理事務について
  管理組合の会計収支状況、契約の内容に関する事項等を報告事項とし、事業年度終了後遅滞なく管理事務報告書を作成し、定期に管理者等に交付
 [5]事務所ごとの閲覧書類(マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類)
  業務状況調書、貸借対照表、損益計算書
 
(5) 宅建業者が管理者等に交付しなければならない設計図書
(要件)
 ●新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないマンションを宅建業者が自ら売主として分譲し、分譲後1年以内に当該マンションの管理者等が選任された場合  
(設計図書の内容)
 ●付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む。)、各階平面図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書

公布月日・施行月日

公布 : 平成13年7月19日
施行 : 平成13年8月 1日
 

お問い合わせ先

マンション管理士関係 住宅局市街地建築課マンション政策室
マンション管理業関係 総合政策局不動産業課不動産業指導室
 
 

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