建設産業・不動産業

建設工事標準請負契約約款について

 建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。
 このため、建設業法は、法律自体に請負契約の適正化のための規定(法第3章)をおくとともに、それに加えて、中央建設業審議会(中建審)が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(法第34条第2項)こととしています。
 中建審は、昭和24年発足以来、標準約款に関しては、公共工事用として公共工事標準請負契約約款、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請契約約款を作成し、実施を勧告しています。
 この中で、公共工事標準請負契約約款は、国の機関、地方公共団体等のいわゆる公共発注者のみならず、電力、ガス、鉄道、電気通信等の、常時建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることができるように作成されたものです。実際に、公共工事標準請負契約約款は、各省庁等の国の全ての機関、都道府県、政令指定都市、公共法人等に加え、電力会社、ガス会社、JR各社、NTT等の民間企業に対しても、中建審から勧告が行われています。また、地方公社、市町村等には、都道府県を通じて勧告されています。
 

※中央建設業審議会について
中建審は、学識経験者、建設工事の需要者及び建設業者である委員で構成されており、建設工事の需要者と建設業者である委員は同数であり、かつ、これらの委員の数は全委員数の3分の2以下とするように定められています。また、必要な小委員会や専門委員会を置くことができることとされており、建設業に関し、中立的で公正な審議会です。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html
 
公共工事標準請負契約約款       PDF形式        Word形式    
民間建設工事標準請負契約約款(甲)    PDF形式 Word形式
民間建設工事標準請負契約約款(乙)    PDF形式 Word形式
建設工事標準下請契約約款    PDF形式 Word形式

※令和2年3月2日まで上記に掲載していたものについて誤植を訂正しております。上記からダウンロードできるものは訂正版です。
訂正箇所はこちらをご確認ください。

近年の改正について

【令和4年6月21日・9月2日改正】
※通知文(令和4年6月21日)
公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年6月21日国土交通省中建審第7号)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年6月21日国土交通省中建審第8号)
建設工事標準請負契約約款の実施について(令和4年6月21日国土交通省中建審第9号)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年6月21日国土交通省中建審第10号)

※新旧対照表(令和4年6月21日)
公共工事標準請負契約約款(令和4年6月21日改正)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和4年6月21日改正)


※通知文(令和4年9月2日)
公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第15号)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第16号)
建設工事標準請負契約約款の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第17号)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第18号)

※新旧対照表(令和4年9月2日)
公共工事標準請負契約約款(令和4年9月2日改正)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和4年9月2日改正)


近年の災害の激甚化・頻発化や不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を踏まえ、公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)について上記の通り改正が行われました。
また、公共工事標準請負契約約款については、公共工事における更なる暴力団排除の徹底の観点からも改正が行われました。

令和4年6月21日改正に関する資料 ※令和4年9月2日の改正内容を反映
改正の内容について(パワーポイント資料)


【令和4年5月18日改正】
※通知文
公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年5月18日国土交通省中建審第4号)
公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年5月18日国土交通省中建審第5号)

※新旧対照表
公共工事標準請負契約約款(令和4年5月18日改正)

近年の災害の激甚化・頻発化を踏まえ、公共工事標準請負契約約款について上記の通り改正が行われました。
この改正公共工事標準請負契約約款は、令和5年4月1日より施行されます。

令和4年5月18日改正に関する資料
中央建設業審議会(2021年10月15日・2022年3月14日)※改正の議論についてはこちら
改正の内容について(パワーポイント資料)


【令和4年3月14日改正】
※通知文
 公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年3月14日国土交通省中建審第1号)
 公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年3月14日国土交通省中建審第2号)

※新旧対照表
 公共工事標準請負契約約款(令和4年3月14日改正)

契約手続の電子化への対応のため、公共工事標準請負契約約款について上記の通り改正が行われました。
この改正公共工事標準請負契約約款は、令和4年4月1日より施行されます。


【令和元年12月13日改正】
※通知文
 公共工事標準請負契約約款の実施について (令和元年12月20日国土交通省中建審第1号)
 建設工事標準請負契約約款の実施について( 令和元年12月20日国土交通省中建審第2号)
 民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和元年12月20日国土交通省中建審第3号)
   民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)の実施について(令和元年12月20日国土交通省中建審第4号)

※新旧対照表
 公共工事標準請負契約約款(令和元年12月13日改正)
 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和元年12月13日改正)
 民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和元年12月13日改正)
 建設工事標準下請契約約款(令和元年12月13日改正)

民法のうち債権法部分について、民法の制定以来約120年ぶりに改正が行われ、この改正法は令和2年4月1日から施行されました。
これを踏まえ、中央建設業審議会が作成し、その実施を勧告する建設工事標準請負契約約款についても上記のとおり改正が行われました。
この改正建設工事標準請負契約約款は、改正民法同様令和2年4月1日より施行されています。

令和元年12月13日改正の概要

(1)譲渡制限特約について
■ 改正民法において、譲渡制限特約が付されていても、債権の譲渡の効力は妨げられないとされたところ。  
■ 譲渡制限特約は維持した上で、
 ・公共約款については、前払、部分払等によってもなお工事の施工に必要な資金が不足する場合には発注者は譲渡の承諾をしなければならないこととする条文、
 ・民間約款については、資金調達目的の場合には譲渡を認めることとする条文
を選択して使用できることとした。
■ 併せて、譲渡制限特約に違反した場合や資金調達目的で譲渡したときにその資金を当該工事の施工以外に使用した場合に、契約を解除できることとした。
(2)契約不適合責任について
■ 改正民法において、「瑕疵」が「契約の内容に適合しないもの」と文言が改められ、その場合の責任として履行の追完と代金の減額請求が規定されたことを踏まえ、約款も同様の変更を行った。
(3)契約の解除について
■ 改正民法において、瑕疵に関する建物・土地に係る契約解除の制限規定が削除されたことや双方の責めに帰すべき事由でないときであっても契約を解除できることとされたことを踏まえ、催告解除と無催告解除を整理した上で契約解除を規定し直した。
(4)契約不適合責任の担保期間について
■木造等の工作物又は地盤や石造、コンクリート造等の工作物といった材質の違いによる担保期間は民法上廃止されたことを踏まえ、約款において契約不適合の責任期間を引渡しから2年とし、設備機器等についてはその性質から1年とした。
 ※引渡しから2年(設備機器等1年)の期間内に通知をすれば、通知から1年間は当該期間を過ぎても請求可能。
 
 

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