国土交通省
 航空輸送サービスに係る情報公開
 (平成13年10〜12月分)

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平成14年3月1日

<問い合わせ先>

航空局監理部航空事業課

(内線48523)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1.  国土交通省においては、航空の利用者が自己責任により自由かつ的確に航空輸送サービスの選択を行うことが可能となるように、下記の方針で航空輸送サービスに係る情報公開を行うこととしています。

    • 特定本邦航空運送事業者(客席数が100又は最大離陸重量が5万kgを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)矢印4半期毎に実施
    • 特定本邦航空運送事業者以外の国内定期航空運送事業者
      矢印上期(4〜9月分)及び下期(10〜3月分)の年2回実施

  2.  今回は、特定本邦航空運送事業者の平成13年10〜12月分のデータをとりまとめ、情報公開を行うこととします。概要は、こちらを御参照下さい。
     

  3.  情報公開の内容は以下のとおりであります。

  4.  以上のほか、航空会社においては、以下の項目について、インター ネット、時刻表等を活用して公開をしています。

    • 会社及び事業の概要(運航路線網等)
    • 運賃・料金(航空会社が提供する運賃・料金の額及び適用条件)
    • 運送条件に関する情報(運送約款等)
    • 運航ダイヤ及び予約状況
    • 航空会社のサービス水準に関する情報(毎月の定時運航率等)
    • 利用者からの意見に対する対応等
    • 中長期的な経営ビジョン、輸送サービス向上策等

      (注)「フレックストラベラー制度」について

    • 制度の趣旨
       オーバーセールス(搭乗手続きに来た予約客の数が提供座席数を上回る結果、座席を提供できない予約客が発生すること)発生時における旅客の取扱いに関する統一的な手続を定めることによって、オーバーセールスに対する公平かつ円滑な解決を実現し、利用者利便の向上を図るものである。

    • 制度の概要
      (1)オーバーセールスの発生が判明した時点で、自主的に予約便への搭乗を取りやめる旅客を航空会社が幅広く募集する。
      (2)募集に応じて搭乗を実際に取りやめる旅客に対して、一定の協力金(代替交通手段の出発日が当日であれば1万円、翌日以降であれば2万円)等を航空会社が支払う。
      (3)JAL、ANA、JASの3グループで、平成13年6月1日搭乗分より実施。

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