Q&A [3.資力確保措置全般]

  • 1.総論・法の適用
  • 2.新築住宅
  • 3.資力確保措置全般
  • 4.保証金の供託
  • 5.保険
  • Q3-1.2000万円を供託しないと住宅を引き渡せないと聞いたのですが、本当ですか。

    Q3-2.保険制度又は供託で一本化しなかった理由は何でしょうか。

    Q3-3.保証金の供託とは?

    Q3-4.保険への加入とは?

    Q3-5.発注者や買主が、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が必要ないという考えの場合でも、事業者は資力確保措置を行わなければならないのですか?

    Q3-6.届出も必要であると聞いたのですが?

    Q3-7.保険又は供託を行ったので届出を行いましたが、次の1年間に新築住宅の引渡しがなければ次回の届出は不要ですか?

    Q3-8.マンションにおいて、保険又は供託の請求を管理組合が行うことはできますか。できる場合、どのように行えばよいですか。

    Q3-9.マンションにおいて、売れ残りによる1年の経過などの理由で、一部の住戸のみに保険又は供託の資力確保措置が行われている場合、資力確保措置の対象となっている住戸の購入者が請求できる保険金の直接請求又は供託の還付請求の額は、マンション全体の修理費用となるのですか。

    Q3-10.分離発注の場合も、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の対象となるのですか?

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