基準日届出

~~お知らせ~~
令和6年3月31日基準日より、基準日届出システムをご利用いただける対象者が拡大され、 地方整備局等に届出を行う全事業者(大臣許可・免許)を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の規定により、請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、引き渡した新築住宅について、資力確保措置(住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入)を講じる必要があります。
また、毎年の基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月1日~4月21日(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)の間)に許可又は免許を受けた行政庁への届出が必要です。

資力確保措置の流れについて

届出手続について

請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引渡した建設業者・宅地建物取引業者の皆様は、引渡し後10年間、基準日ごとに届出が必要です。

基準日 届出期間
3月31日 4月1日~4月21日(行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日)

届出を行う必要がある方

次の2つを共に満たす方は、届出を行う必要があります。

〇建設業者又は宅建業者である。

〇基準日前10年間に請負契約又は売買契約により新築住宅※を引き渡したことがある。
※引渡先が宅建業者である場合を除く。

届出方法の詳細はこちら


基準日届出について、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。書類の郵送が不要になるほか、届出状況や審査状況をシステム上で確認できるようになりますので、是非ご活用ください。

地方整備局等に届出を行う全事業者(大臣許可・免許)がご利用可能です。 都道府県に届出を行う事業者は、従来どおり紙での届出をお願いします。
※地方整備局等に届出を行う事業者については、従来どおり、紙での提出も受け付けます。

対象
事業者
地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)
運用
開始日
令和6年4月1日より本システムでの届出の受付を開始予定です。

住宅瑕疵担保履行法基準日届出システムはこちら


利用
条件
システムの利用には、gBizIDプライムのアカウントが必要です。
※アカウント取得には、一定の期間が必要です。事前の取得をおすすめします。
  詳細は、下記サイトをご参照ください。
なお、gBizIDエントリーでは、本システムの利用ができませんのでご注意ください。

gBizIDのホームページはこちら


※gBizIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより利用することのできる認証システムで、デジタル庁が運用しています。
gBizIDに関するお問合せは、国土交通省や地方整備局等ではお答えしかねますので、gBizIDのホームページよりお問合せいただくようお願いいたします。
【チラシ】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出システムの利用範囲拡大のご案内
      ~ オンラインで届出手続が完結できるようになります ~

基準日における届出の受理状況について

これまでの基準日における届出受理状況の取りまとめ結果は、以下のとおりです。

    
  • 事業者の義務
  • 届出先の確認
  • 届出方法
  • 届出手続Q&A
  • 基準日届出様式の
    ダウンロード
  • 令和6年能登半島地震による
    災害に伴う基準日届出の
    事務の取扱いについて
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