河川整備基本方針・河川整備計画について |
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1.河川の整備計画制度の見直し |
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<平成9年の河川法改正> |
改正前の河川法では、河川管理者は、水系ごとに「工事実施基本計画」を策定しておくこととされていた。また、策定手続きとしても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととされていた。
しかし、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、河川管理者だけによる河川の整備計画ではなく、地域との連携が不可欠である。
また、これまでの工事実施基本計画は河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川づくりの姿が明らかとなっていなかった。
このため、豊でうるおいのある質の高い国民生活や良好な環境を求める国民のニーズの増大等の最近の動きに的確に応えるため、これまでの工事実施基本計画の制度を見直し、新たな計画制度を創設したものである。
具体的には、工事実施基本計画で定めている内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することとした。 |
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新たな河川の整備計画制度に関する法令文は別添資料のとおり。 |
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→ 別添資料 新たな河川の整備計画制度に関する法令文 |
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2.河川整備基本方針と河川整備計画の特徴 |
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●河川整備基本方針は、河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)が定めるものであり、内容及び策定に係る流れは図−1、図−2のとおりである。
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<手続き> ・社会資本整備審議会の意見を聴く
(二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合)
・策定後、公表する
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<内容> ・長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する
・個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する
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●河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものであり、手続き及び内容は図−1、図−2のとおりである。 |
<手続き> ・関係地方公共団体の長の意見を聴く
・学識経験者や関係住民の意見を聴く
・策定後、公表する |
<内容> ・20〜30年後の河川整備の目標を明確にする
・個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする |
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基本的な考え方 |
河川整備基本方針は、長期的な観点から、国土全体のバランスを考慮し、基本高水、計画高水流量配分等、抽象的な事項を科学的・客観的に定めるものであります。このため専門的知識を有する学識経験者を主たる構成員とする社会資本整備審議会河川分科会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めることとしています。
河川整備基本方針策定にあたっては、社会資本整備審議会河川分科会に河川整備基本方針検討小委員会を設け審議を行っています。小委員会には学識経験者等に加え、地域の代表者の意見も反映できるよう、関係都道府県知事に委員として就任いただくとともに、地域の実情や文化などに詳しい方にも委員として審議に参画していただいております。
河川整備基本方針は国民が等しく安全を享受できるよう国の安全についての保障水準を定めるようなものであり、個別地域の住民の意見を聴くことはしておりません。
河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って長期的な具体の整備内容を定めるものであり、地域住民の安全や河川環境に直接関わるものであるため、関係住民、関係自治体、学識経験者からの意見聴取を実施することとしております。
なお、河川整備基本方針を鋭意検討・策定中ですが、策定するまでの間は、現行の工事実施基本計画を河川整備基本方針と見なすことになっており、工事実施基本計画に基づき事業を進めることにより法的位置づけは変わるものではありません。
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→ 河川整備基本方針に記載する内容、策定に係る流れ図 |
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3.河川整備基本方針及び河川整備計画の策定状況 |
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河川整備基本方針の策定状況等は図−3、表-1、河川整備計画の策定状況等は図-4、表-2に示すとおりである。 |
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→ 一級水系に係る河川整備基本方針の策定状況 |
→ 一級水系に係る河川整備計画の策定状況 |