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河川局

I.平成12年度河川局関係予算概算要求概要

第5 補助金等の見直し



2.河川管理に関する国と地方との役割分担

(1) 平成11年8月5日 河川審議会中間答申「河川管理に関する国と地方の役割分担について」で示された「一級水系指定等の考え方及び基準」の概要

1.国土管理上の基準からの一級水系(国土基盤整備型水系(仮称))

     次の観点を基本とする総合評価により、国土保全上又は国民経済上、国において管理する必要があると認められる水系

    1)治水・利水上の観点

     ア)流域面積が概ね1,000km2以上である水系
     イ)流域面積が概ね500km2以上である水系又は急流河川等
       特に高度な管理を必要とする水系であって、以下のいずれ
       かに該当するもの
       イ-1) 想定氾濫区域内の人口が概ね10万人以上の水系
       イ-2) 想定氾濫区域の面積が概ね100km2以上の水系
     ウ)県庁所在都市等の主要区域が、想定氾濫区域内に存在す
       る水系
     エ)国家的見地からの水利用がなされる水系

    2)環境の観点

     ア)国際的に価値の高い貴重な自然等を有する水系
     イ)都市域内に貴重な自然環境等を有する水系

    3)広域調整の観点

     ア)2以上の都府県の区域にわたる水系で、河川管理上、都府
       県間の利害を調整する必要がある水系
     イ)流域を構成する都府県以外に相当量の水を供給している
       水系
     ウ)他の圏域に相当量の電力を供給している水系

2.災害等を契機とする一級水系(災害対応型水系(仮称))

     洪水による激甚な災害等を契機として、国の技術力又は財政力により早急に対策を講じる必要性のある水系

(2) 今後の予定

 中間答申を踏まえて、速やかに指定基準を策定し、この指定基準に沿って、改めて、個々の一級水系及び直轄管理区間の点検を平成11年度に行った上で、平成12年度中を目途に関係地方公共団体と調整。

○現行一級水系である水系の見直しの手続き



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