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河川局

平成13年度河川局所管予算内示要旨


・. 新規制度等

            
[ 治 山 治 水 ]
1.水防災対策特定河川事業の創設
  (改修が遅れているため、住家浸水が頻発している地域の特定区間で、河川沿いに連続堤防を建設するよりも経済的で、かつ、地域の意向を踏まえた恒久的治水対策として計画されている場合、集落を輪中堤や宅地嵩上げ等で洪水から防護する治水対策を実施する。)
認 め な い
2.火山砂防激甚災害対策特別緊急事業の創設
  (噴火等の活発な火山活動により激甚な災害が発生した一連地区において、火山泥流や土石流等の広域的かつ大規模な土砂災害に対処するため、一定計画に基づき一定期間内(おおむね5年)に緊急的かつ機動的な火山災害防止対策を実施する。)
認 め る
3.砂防関係基礎調査費補助制度の創設
  (土砂災害防止対策を推進するため、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況等に関する基礎調査を実施する。)
認 め る
4.河畔整備事業の創設
  (まちづくりと一体的に水と緑の良好なオープンスペースの確保等を行うため、河川環境整備事業を拡充し、土地区画整理や公園整備等のまちづくり事業と併せ、水辺のオープンスペース等の整備を機動的かつ一体的に行う河畔整備事業を創設する。)
認 め る
5.広島西部山系の直轄砂防事業の新規着手
  (広島西部山系は、主要交通幹線である山陽新幹線や山陽自動車道等が横断しており、社会経済的に重要な場所に位置しているが、一方で、当該地域は崩落を起こしやすい「まさ土」と呼ばれる特殊土壌地帯であり、これまでも多くの大規模な土砂災害が発生していることから、計画的かつ集中的に事業
の推進を図るため、新たに直轄事業に着手する。)
認 め る
6.統合一級河川整備事業費補助制度の創設
  (指定区間内の一級河川において実施する治水上等の影響が小さい河川工事を対象に、都道府県に統合的な補助金を交付し、地域で裁量的に事業を実施することにより、創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進する。また、併せて二級河川における現行統合補助金制度について所要の拡充を行う。)
認 め る
7.補助金等の見直し
(1)河川改修費補助、都市河川改修費補助の整理合理化
 (補助金等の見直しの一環として、河川改修費補助及び都市河川改修費補助の目の細分を統合する。)
  (2)砂防事業費補助の整理合理化
 (補助金等の見直しの一環として、既存の事業の見直しにより、渓流再生砂防事業を砂防環境整備事業に統合する。)
認 め る
[ 海 岸 ]
1.「高潮防災ステーション」の創設
  (台風による高潮災害の危険性が高い地域における安全管理の高度化を図るため、海岸四省庁の連携により、海象データ等の収集処理施設の設置や水門等の遠隔制御施設を効率的に整備する。)
認 め る
ただし、「津波防災ステーション」と統合し、「津波・高潮防災ステーション」とする。
2.「渚の創生事業」の拡充
  (海岸事業と港湾事業、漁港事業との連携(渚の創生事業)に加え、漁港、港湾周辺や河川、砂防施設およびダム等に余剰に堆積した土砂を海岸侵食箇所へ活用する新たな連携により、広域的かつ効率的な侵食対策を推進するとともに、美しい砂浜を復元する。)
認 め る
3.補修事業にかかる統合補助金の創設
  (海岸事業のうち補修事業について統合補助金制度を導入することにより、地域における裁量的な事業実施を可能にする。)
認 め る
[ 災害復旧関係 ]
1.道路災害復旧事業の拡充
  (自動車駐車場、機械、器具又は材料の常置場等の道路附属物は、災害時の防災拠点となるなど重要な施設であることから、新たに災害復旧事業の対象に追加する。)
認 め る
ただし、対象に追加する施設は、道路附属物のうち自動車駐車場等に限る。
2.災害関連事業による危機管理情報施設の整備
  (災害により人的被害が発生した箇所等において、災害復旧事業と併せて、観測施設、警報装置、光ファイバー等の危機管理情報施設の整備を実施する。)
認 め な い
3.地域関連制度の拡充
  (河川、砂防、道路及び橋梁の災害関連事業を一体とみなして施行する地域関連制度の対象に、海岸、港湾を加えるとともに、河川等災害復旧事業(単災)との組み合わせが行えるよう制度を拡充する。)
認 め な い





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