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河川局


工作物の新築等について

(河川法第26条第1項の手続きについての参考情報)

〔法律〕

(工作物の新築等の許可)
河川法26条   河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようと する者は、河川管理者の許可を受けなければならない。※2項以下略

(解釈)
  • 工作物の新築、改築、除却に該当する行為(以下「工作物の新築等」という。)については、許可が必要である。(法26条2項及び4項の規定によるものを除く)
  • 工作物の新築等に該当しない行為については、許可の対象とならない。

(基本的な考え方)
  • 法26条の許可は、法23条、法24条等の許可と異なり、一般的な禁止を解除するものであり、申請者に権利を設定するものではない。
  • 河川は、公共用物として、一般公衆の利益となるように用いられるもの。
  • 工作物の新築等は、治水上又は利水上支障を生ぜしめ、他の工作物に悪影響を与え、河川における一般の自由使用を妨げ、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的社会的環境を損なう等の可能性があるので、河川の使用関係を調整し、社会公共の秩序に障害を及ぼすのを防止するため、法律によってこれらのための使用を一般的に禁止し、一定の出願に基づいて、河川管理者が具体的な事案について検討の上、支障がなければ禁止を解除し、河川の使用を許容するものである。


1.河川法第26条第1項に規定する工作物の新築等

「工作物の新築等」とは、工作物の新たな設置及び工作物の除却を含む工作物の構 造・機能の変更を伴う行為をいう。

(留意事項)「構造・機能の変更」について
  • 工作物の「構造」の変更とは、新築、除却を含む、工作物の従前の形状や材質の変更を指す。
  • 工作物の「機能」の変更とは、新築、除却を含む、工作物の従前の機能(能力)の変更を指すが、通常、「構造」の変更を伴う。
  • したがって、既設工作物へ物件を添加する行為は「工作物の新築等」に該当する。


2.具体事例等の参考情報

  参考となる情報として、具体事例を下記の通り提供する。
 なお、下記以外の事案について、工作物の新築等に該当するか不明なものの取り扱 いについては、適宜河川管理者へ確認されたい。

〜具体的な事例集〜

〔護岸、根固めブロック等〕

 護岸、根固めブロック等については、新規の設置はもちろん、追加等の変更についても工作物の新築等に該当します。(河川管理者が河川管理上設置するものは除きます)

 ただし、護岸の目地補修等については、護岸の当初の機能を維持または回復させるための維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(護岸、根固めブロックの例)
   
護岸
護岸
根固めブロック


〔ゲート関係〕

 ゲートの交換については、材質、形状を変更する場合には工作物の新築等に該当しますが、老朽化等に伴う単純交換については当初の機能を維持するための維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

 同様に、ゲート巻き上げ機の電動化等、工作物の当初の機能を変更する場合には工作物の新築等に該当しますが、ゲートのワイヤーの交換や分解点検等については、当初の機能を維持するための維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(ゲートの例)
   
鋼製ゲート
鋼製ゲート
木製ゲート


〔塗装〕

 既設工作物の塗装については、工作物の形状・機能の変更を伴わない維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。


〔道路舗装〕

 道路舗装の補修として、劣化した舗装面をポットホール補修や切削オーバーレイ等により整正し、舗装面を当初の状態に回復させることは維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

 ただし、舗装面の当初の平面形状及び厚さを変更する場合には工作物の新築等に該当します。

(道路舗装の例)
 


〔ガードレール、手摺り等〕

 ガードレールや手摺りの設置(既設工作物への添加を含む)や撤去については、工作物の新築等に該当します。

 破損、老朽化等により、補修として行う部材の交換等については維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(ガードレール、手摺りの例)
 
ガードレール
手摺り


〔照明灯関係〕

 照明灯の設置(既設工作物への添加を含む)や撤去については、工作物の新築等に該当します。

 破損、老朽化等により、補修として行う部材や配線、電球の交換等については、維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(照明灯の例)
 
照明灯(添加タイプ)
照明灯(独立タイプ)


〔ケーブル関係〕

 橋梁へ添架するケーブルや、河川区域の上空を使用、もしくは地下に埋設するケーブルの設置であっても、工作物の新築等に該当します。

 ケーブルの交換については維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

 ただし、添架位置や架空・埋設位置を変更する場合(橋梁への添架ケーブルにあっては、橋梁の架け替えに伴い新橋に移設する場合や、橋梁工事等に伴う敷設替えを含む)は、工作物の新築等に該当します。

(ケーブルの例)
 
架空ケーブル
添架ケーブル


〔監視カメラ等〕

 監視カメラ等の付属設備の設置(既設工作物への添加を含む)については、工作物の新築等に該 当します。

 故障、老朽化等による機器の更新については工作物の新築等には該当しません。

(監視カメラの例)
   
監視カメラ(独立タイプ)
監視カメラ(添加タイプ)


〔水位計等〕

 水位計の設置や移設については、工作物の新築等に該当します。

 水位計の老朽化に伴う単純交換等については維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。このとき、メーカーの違い等により製品(型番)が異なるものを設置する場合であっても、維持修繕行為として取り扱います。

 ただし、フロート式、水圧式、超音波式等、水位の観測方式の異なる機器へ変更する場合は、工作物の新築等に該当します。

(水位計の例)
   


〔看板等〕

 看板等の設置については、新規の設置や撤去はもちろん、移設についても工作物の新築等に該当します。橋梁等の既設工作物に添加する場合も同じです。

 ただし、老朽化や破損等による部材の交換、表示内容の変更は維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(看板の例)
 
看板
吊り看板


〔側溝、マンホール等の蓋〕

 側溝やマンホール等の蓋については、設置の状況が工作物に固定されていない状態であっても工作物の新築等に該当します。

 破損等による交換については維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(護岸、根固めブロックの例)
 
マンホールの蓋
側溝の蓋


〔ナット、ボルト類の交換〕

 ナットやボルトなどの部品交換は維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。交換により取り付ける部品の形状等が、従来品と異なる場合であっても、改築には該当しません。

(ナット、ボルトの例)
 


〔既設工作物の内装に係る改変等〕

 施設内にある机、イス等の付属物の交換及び追加等や、ドア等の建具の交換、間取りの変更、電気や水道等の設備工事等については工作物の新築等には該当しません。

 ただし、建物の柱や梁を除去する等、施設の骨格部分に係る改築行為については、工作物の新築等に該当します。

(既設工作物の内装の例)


〔仮設トイレ、置型倉庫等〕

 仮設トイレや置型倉庫の設置や撤去については、可搬式のものであっても工作物の新築等に該当します。

 老朽化等による交換については維持修繕行為であり、工作物の新築等には該当しません。

(仮設トイレ、置型倉庫の例)
 
仮設トイレ(可搬式)
置型倉庫


〔仮設工〕

 仮設工については、工作物の新築等の申請において、工作物に付随するものとして一体で処理される場合が多いですが、工作物の維持修繕であって、本体に係る行為が法26条1項の対象外である場合は、仮設工自体が独立した工作物に該当するため、工作物の新築等に該当します。

(護岸、根固めブロックの例)
 



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