特定非営利活動促進法(抄) |
第一章 総則 |
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(目的) |
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(定義) |
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この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 |
一 |
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 |
イ |
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 |
ロ |
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 |
二 |
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 |
イ |
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 |
ロ |
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 |
ハ |
特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党 を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
第二章 特定非営利活動法人 |
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第一節 通則 |
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(原則) |
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別表(第二条関係) |
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一 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活 |
二 |
社会教育の推進を図る活動 |
三 |
まちづくりの推進を図る活動 |
四 |
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
五 |
環境の保全を図る活動 |
六 |
災害救援活動 |
七 |
地域安全活動 |
八 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
九 |
国際協力の活動 |
十 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
十一 |
子どもの健全育成を図る活動 |
十二 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
法律の目的と法人取得の効果 特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし(経済企画庁)より |