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特定非営利活動促進法(抄)

 

第一章 総則

(目的)
第一条


 「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条


 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。

 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党 を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

第二章 特定非営利活動法人

第一節 通則

(原則)
第三条


 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない


 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

 

別表(第二条関係)

保健、医療又は福祉の増進を図る活

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十一

子どもの健全育成を図る活動

十二

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

法律の目的と法人取得の効果

 近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活性化し、その重要性が認識されているところです。
 現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
 この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし(経済企画庁)より

 

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