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河川局

※用語の定義

 市民団体等は形態や活動範囲が千差万別であり、市民団体等との連携の内容も多岐にわたるものである。また、市民団体等に関して使用される語句は、一つ一つがさまざまなニュアンスを含んでおり、使用される状況により解釈が異なることが多い。したがって、ここでは、誤解を招いたり、正確な判断を妨げたりすることがないよう、市民団体等及びこれに関する語句についての本答申における使い方を明確にしておく。

【市民団体等】
 社会的な使命を軸としてボランタリーな活動を行っている団体をいうこととする。なお、川に関わりのある団体のうち、団体の構成や運営等について既に法律により定められているものについては対象としないこととする。また、財団法人、社団法人、NPO法人等については、活動内容に応じて含むこととする。
 したがって、自然環境の保全やよりよいまちづくり等をめざした調査活動、交流活動や河川愛護活動等を行っている団体は対象としているが、私的な趣味のみのための釣りクラブ等同好会的な団体や特定の業界の集まり等は対象としていない。
 また、水防団、土地改良区、漁業協同組合等の川に関わりのある諸団体については、川に関する重要な社会的役割を果たしてはいるものの、ここでは対象とはしていない。

  【連携】
   河川に関わる活動を共同で行うことだけではなく、市民団体等による河川管理者への提言、市民団体等の活動に対する河川管理者からのサポートや河川管理者からの市民団体等への依頼などを含めた、河川管理者と市民団体等との関わり全般をさす。

  【住民と市民】
   「住民」という場合、地縁的な意味でそこに住んでいる人、あるいは地域に直接的な利害を有する人という限定的な意味で使われる場合が多い。「市民」という場合、地縁や特定の利害関係に関わらず、幅広い意味で用いられる場合が多い。本答申でも、同様の意味で両方の語句を用いることとする。

  【河川管理】
   単なる施設の維持管理にとどまらず、調査、計画の企画・立案から河川工事などの河川の整備、管理までを含めた、河川そのものを適切な状態に保持するための行為全般をいうこととする。

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