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水防法の一部を改正する法律について


 水災による被害の軽減を図るため、国土交通大臣に加え、新たに都道府県知事が洪水予報を行うこと、国土交通大臣及び都道府県知事による浸水想定区域の公表、浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保等の措置を講ずる。

1.洪水予報河川の拡充(第10条の2関係)
  【1】  国土交通大臣に加え、新たに都道府県知事が、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川を洪水予報河川に指定する。
  【2】  都道府県知事は、洪水のおそれがあるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知する。
2.浸水想定区域の公表等(第10条の4関係)
  【1】  国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、洪水予報河川について、河川整備の計画降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定する。
  【2】  国土交通大臣等は、浸水想定区域の指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村長に通知する。
3.円滑かつ迅速な避難を確保するための措置(第10条の5関係)
  【1】  災害対策基本法の市町村防災会議は、浸水想定区域の指定があったときは、同法の市町村地域防災計画において、浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める。
  【2】  浸水想定区域内に地下街等の不特定かつ多数の者が利用する地下施設がある場合には、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報の伝達方法を定める。
  【3】  市町村長は、【1】の市町村地域防災計画に定めた洪水予報の伝達方法、避難場所等について住民に周知させるように努める。
  【4】  市町村防災会議の協議会が設置されている場合には、同協議会が市町村相互間地域防災計画において、浸水想定区域ごとに洪水予報の伝達方法、避難場所等を定める。
 

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